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特定空家とは?指定される条件・行政指導・固定資産税への影響を宅建士・FP2級が徹底解説

「実家を相続したけれど、誰も住んでいない…」

「ニュースで『特定空家』という言葉を聞いたけれど、自分の家も対象になるの?」

「固定資産税が6倍になるって本当?」

このような疑問を持つ方は年々増えています。

全国で空き家が増え続ける中、管理されていない空き家が地域の大きな問題となっています。

そのため、自治体は「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)」に基づき、危険性が高い空き家を**「特定空家等」**として指定し、改善を求めることができるようになりました。

しかし、「空き家=特定空家」ではありません。

実際には、適切に管理されている空き家であれば、特定空家に指定されることはほとんどありません。

この記事では宅建士・FP2級の視点から、

  • 特定空家とは何か
  • 指定される条件
  • 一般的な空き家との違い
  • 空家法の概要
  • 特定空家制度が作られた背景

を初心者にも分かりやすく解説します。

「実家が将来どうなるのか不安…」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

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  1. この記事で分かること
  2. 特定空家とは?
    1. 一般の空き家との違い
  3. 空家法とは?
  4. なぜ特定空家制度ができたの?
  5. 全国で増え続ける空き家問題
    1. 宅建士・FP2級コメント
  6. 特定空家に指定される4つの判断基準
    1. ① 倒壊など保安上危険となるおそれがある
    2. ② 衛生上有害となるおそれがある
    3. ③ 景観を著しく損なっている
    4. ④ 周辺住民の生活環境に悪影響を与えている
    5. こんな状態なら注意
  7. 行政指導は突然始まる?
    1. 助言・指導とは?
    2. 勧告とは?
    3. 命令とは?
    4. 行政代執行とは?
    5. 特定空家になる前にできること
    6. 宅建士・FP2級コメント
  8. 「固定資産税6倍」の本当の意味
    1. 住宅用地特例とは?
    2. 特定空家になると住宅用地特例はどうなる?
    3. 固定資産税はどれくらい変わる?
    4. 空き家を解体するとどうなる?
  9. 解体した方がいいケース
  10. 売却という選択肢もある
    1. 売却か解体か|まず査定を受けるメリット
    2. 特定空家になる前に売却した方がいい?
    3. 宅建士・FP2級のアドバイス
  11. よくある質問(FAQ20選)
    1. Q1. 特定空家とは何ですか?
    2. Q2. 空き家なら必ず特定空家になりますか?
    3. Q3. 誰が特定空家と判断するのですか?
    4. Q4. 特定空家になると固定資産税は必ず6倍になりますか?
    5. Q5. 特定空家に指定される前に連絡はありますか?
    6. Q6. 勧告とは何ですか?
    7. Q7. 命令とは何ですか?
    8. Q8. 行政代執行とは?
    9. Q9. 相続した空き家も対象になりますか?
    10. Q10. 空き家管理サービスを利用すれば予防できますか?
    11. Q11. 建物を解体すれば安心ですか?
    12. Q12. 解体費用はどのくらいですか?
    13. Q13. 解体前にやるべきことはありますか?
    14. Q14. 建物付きで売れる場合もありますか?
    15. Q15. 売却するならいつがいいですか?
    16. Q16. 固定資産税だけ払い続けても問題ありませんか?
    17. Q17. 特定空家になると売れなくなりますか?
    18. Q18. 近所から苦情が来たらどうすればいいですか?
    19. Q19. 空き家を今後使う予定がありません。
    20. Q20. まず何から始めればいいですか?
  12. 特定空家セルフチェックリスト
  13. ケース別アドバイス
    1. ケース① 相続した実家が空き家になっている
    2. ケース② 建物の老朽化が進んでいる
    3. ケース③ 遠方に住んでいて管理できない
    4. ケース④ 売却を考えている
    5. ケース⑤ 一般の仲介では売れない
  14. 宅建士・FP2級としてのまとめ
    1. 今後どうするか迷ったら

この記事で分かること

この記事では次の内容を詳しく解説します。

  • 特定空家とは何か
  • 一般的な空き家との違い
  • 空家法とはどんな法律か
  • 特定空家制度ができた理由
  • 自宅が特定空家になる可能性
  • 今からできる予防方法
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特定空家とは?

まず結論からお伝えします。

危険な空き家だからといって、すべてが特定空家になるわけではありません。

ここを勘違いしている方が非常に多くいます。

特定空家とは、

周囲に悪影響を及ぼすおそれがある空き家

として自治体が判断した住宅のことです。

つまり、

「誰も住んでいない家」

ではなく、

「管理不足によって危険な状態になっている家」

が対象になります。

例えば、親から相続した実家が空き家になっていても、

  • 定期的に掃除している
  • 草刈りをしている
  • 建物も傷んでいない

このような状態であれば、通常は特定空家に指定されることはありません。

一方で、

  • 屋根が崩れそう
  • 雑草が何年も伸び放題
  • ゴミが散乱している
  • 害虫や害獣が発生している

といった状態になると、自治体から指導を受ける可能性があります。

つまり、特定空家かどうかを分けるのは「空き家であること」ではなく、「管理されているかどうか」なのです。

一般の空き家との違い

「空き家」と「特定空家」は似た言葉ですが、意味は大きく異なります。

空き家とは、人が住んでいない住宅全般を指します。

一方、特定空家は、空き家の中でも特に管理状態が悪く、地域へ悪影響を与えているものを指します。

例えば、

旅行先へ長期滞在しているため一時的に誰も住んでいない住宅は、一般的には特定空家にはなりません。

また、相続した実家で定期的に管理されている住宅も、通常は対象外です。

逆に、

  • 外壁が剥がれている
  • 窓ガラスが割れたまま
  • 雨漏りを放置
  • 樹木が道路へ越境

など、放置によって危険性が高まっている場合は、特定空家として調査対象になることがあります。

つまり、

「空き家だから問題」ではなく、「管理不足だから問題」

ということです。

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空家法とは?

特定空家を理解するうえで欠かせないのが、

空家等対策の推進に関する特別措置法

です。

一般的には「空家法」と呼ばれています。

この法律は、全国で増加する空き家問題に対応するために制定されました。

目的は、

  • 地域の安全を守る
  • 倒壊事故を防ぐ
  • 防犯対策
  • 景観維持
  • 地域住民の生活環境改善

などです。

自治体はこの法律に基づき、

管理状態の悪い空き家に対して、

  • 助言
  • 指導
  • 勧告
  • 命令

などを行えるようになりました。

改善されない場合には、行政代執行として自治体が解体することもあります。

もちろん、その費用は最終的に所有者へ請求されます。

なぜ特定空家制度ができたの?

近年、日本では空き家が急速に増えています。

少子高齢化や人口減少に加え、

  • 相続したまま放置
  • 売却できない
  • 管理する人がいない

といったケースが増えているためです。

管理されない住宅は、

  • 倒壊事故
  • 放火
  • 不法侵入
  • 景観悪化
  • 害虫発生

など、地域全体へ悪影響を与えます。

そのため、自治体が適切な管理を促す仕組みとして、特定空家制度が整備されました。

全国で増え続ける空き家問題

日本では空き家の増加が社会問題となっています。

特に地方では、

人口減少や高齢化により、相続後に利用されない住宅が増加しています。

一方、都市部でも、

相続した実家を遠方から管理できず、そのまま放置してしまうケースが少なくありません。

空き家が増えると、

地域の景観だけでなく、

不動産価格や防犯面にも影響を与える可能性があります。

だからこそ、

「まだ大丈夫」

と思っているうちに、

定期的な管理や今後の活用方法を考えておくことが重要です。

HOMEくん
HOMEくん

「先生、親の実家が空き家なんですが、それだけで特定空家になるんですか?」

先生
先生

「いいえ。空き家だから自動的に特定空家になることはありません。」

HOMEくん
HOMEくん

「じゃあ、何が違うんですか?」

先生
先生

「一番大きな違いは管理状況です。きちんと管理されている空き家なら、通常は特定空家にはなりません。」

HOMEくん
HOMEくん

「なるほど。逆に放置してしまうと危ないんですね。」

先生
先生

「その通りです。放置期間が長くなるほど、行政指導や固定資産税への影響も考えなければいけません。」

宅建士・FP2級コメント

空き家相談を受ける中で、

「うちは誰も住んでいないから、もう特定空家ですよね?」

と心配される方が多くいらっしゃいます。

しかし実際には、

人が住んでいないことよりも、

適切に管理されているかどうか

の方が重要です。

草刈りや換気、簡単な点検を続けるだけでも、建物の劣化を抑えられますし、自治体から問題視されるリスクも大きく減らせます。

将来的に売却を考えている場合でも、管理状態が良い空き家ほど買い手からの印象が良く、売却価格にもプラスに働くことがあります。

「まだ売らないから」と放置するのではなく、「資産を守るための管理」を意識しておくことが大切です。

特定空家に指定される4つの判断基準

空家法では、特定空家等に該当するかどうかを判断するために、主に4つの基準が示されています。

① 倒壊など保安上危険となるおそれがある

最も分かりやすいケースです。

例えば、

  • 屋根瓦が落ちそう
  • 外壁が剥がれている
  • 柱が腐っている
  • 建物が傾いている
  • ベランダが崩れそう

など、

そのまま放置すると倒壊や落下事故につながる危険がある状態です。

地震や台風のあとに危険性が高まることもあります。

② 衛生上有害となるおそれがある

建物そのものだけでなく、衛生環境も判断対象になります。

例えば、

  • ゴミ屋敷状態
  • 悪臭
  • 害虫の大量発生
  • ネズミの繁殖
  • 動物の死骸が放置されている

などです。

近隣住民から苦情が寄せられるケースも少なくありません。

③ 景観を著しく損なっている

見た目だけで特定空家になるわけではありません。

しかし、

地域全体の景観を著しく悪化させている場合は対象になることがあります。

例えば、

  • 草木が何メートルも伸びている
  • 窓ガラスが割れたまま
  • 外壁が大きく崩れている
  • 看板や塀が倒れそう

などです。

住宅街では特に問題になりやすいポイントです。

④ 周辺住民の生活環境に悪影響を与えている

実際には、この項目が非常に多く見られます。

例えば、

  • 樹木が道路へ越境
  • 雑草が隣地へ侵入
  • 不法投棄されやすい
  • 放火される危険がある
  • 不法侵入されている

など、

周辺住民が安心して生活できない状態になると、自治体が調査を始めることがあります。

こんな状態なら注意

次のような状態が続いている場合は、一度現地を確認することをおすすめします。

  • 雨漏りしている
  • 庭木を何年も剪定していない
  • 雑草が胸の高さまで伸びている
  • 郵便物が大量に溜まっている
  • 台風後も点検していない
  • 近所から苦情を受けたことがある

すぐに特定空家になるわけではありませんが、放置期間が長いほどリスクは高まります。


行政指導は突然始まる?

「ある日突然、固定資産税が6倍になる」

そんなことはありません。

自治体は段階を踏みながら改善を求めます。

一般的な流れは次のとおりです。

空き家の状態を確認

自治体による現地調査

助言・指導

勧告

命令

行政代執行

つまり、改善する機会が何度も設けられています。


助言・指導とは?

最初に行われるのが、

助言・指導

です。

自治体から、

「草木を伐採してください」

「建物を修繕してください」

などの改善依頼が届きます。

この段階で対応すれば、大きな問題へ発展するケースはほとんどありません。


勧告とは?

ここが最も重要です。

勧告とは、

改善されない場合に自治体が正式に行う行政手続きです。

この勧告を受けると、

住宅用地特例が解除される可能性があります。

その結果、

固定資産税の負担が増えるケースがあります。

「固定資産税が6倍になる」

と言われるのは、この段階が関係しています。


命令とは?

勧告後も改善しない場合、

自治体は命令を出します。

命令には法的な重みがあり、

従わない場合には氏名などが公表されることもあります。

ここまで進むケースは多くありませんが、放置を続けると現実に起こり得ます。


行政代執行とは?

最後の手段が

行政代執行

です。

これは、

自治体が所有者に代わって建物を解体する制度です。

「自治体が無料で解体してくれる」

と誤解されることがありますが、それは違います。

解体費用は、原則として所有者へ請求されます。

数百万円の費用になることもあるため、行政代執行まで進む前に対応することが重要です。


特定空家になる前にできること

最も大切なのは、

「放置しないこと」

です。

例えば、

  • 年に数回現地を確認する
  • 草刈りをする
  • 郵便物を回収する
  • 雨漏りを点検する

こうした管理を続けるだけでも、特定空家に指定されるリスクを大きく減らせます。

遠方で管理が難しい場合は、

空き家管理サービスを利用するのも一つの方法です。

空き家の清掃、片付け、不用品回収なら→ぽいみつ

空き家管理サービスおすすめ比較|費用・選び方・放置リスクを宅建士・FP2級が徹底解説
空き家を放置すると固定資産税や維持費だけでなく、資産価値の低下や近隣トラブルにつながる可能性があります。本記事では、宅建士・FP2級が空き家の売却・活用・解体・相続のポイントや、おすすめの解決方法を分かりやすく解説します。

HOMEくん
HOMEくん

「先生、空き家なら全部特定空家になると思っていました。」

先生
先生

「実は違うんです。きちんと管理されている空き家なら、指定される可能性は低いですよ。」

HOMEくん
HOMEくん

「じゃあ、一番危ないのは?」

先生
先生

「長年放置して、周囲に迷惑をかけている状態です。草木や建物の傷みは早めに対応しましょう。」

宅建士・FP2級コメント

現場では「まだ大丈夫だろう」と思っていた空き家が、近隣からの苦情をきっかけに自治体の調査対象となるケースがあります。

特定空家は、一夜にして指定されるものではありません。

多くの場合、助言や指導といった改善の機会があります。

そのため、「まだ指定されていないから安心」と考えるのではなく、管理状態を見直すことが大切です。

売却を検討している場合でも、管理状態が良い空き家ほど査定額や購入希望者の印象が良くなる傾向があります。

放置によって資産価値を下げてしまう前に、今後の方向性を考え始めることをおすすめします。

「固定資産税6倍」の本当の意味

インターネットでは、

「空き家は固定資産税6倍」という表現をよく見かけます。

しかし、これは少し誤解を招きやすい言い方です。

実際には、住宅が建っている土地には住宅用地特例という制度があります。

この制度によって、土地の固定資産税は大幅に軽減されています。

つまり、

住宅用地特例がなくなると、軽減されていた税額が本来の水準へ戻るため、

「最大で約6倍」

と表現されることがあるのです。

住宅用地特例とは?

住宅用地特例とは、住宅が建っている土地に適用される税負担軽減制度です。

小規模住宅用地では、固定資産税の課税標準額が

6分の1

になります。

例えば、

住宅が建っている土地と、何もない更地では、

同じ評価額でも固定資産税が大きく異なる場合があります。

だからこそ、「住宅があるかどうか」

は税金を考えるうえで非常に重要なのです。

特定空家になると住宅用地特例はどうなる?

ここが重要です。

特定空家に指定されたからといって、すぐに住宅用地特例が解除されるわけではありません。

ポイントになるのは、「勧告」です。

自治体から勧告を受けると、

住宅用地特例が解除される可能性があります。

つまり、

空き家だからではなく、行政から正式な勧告を受けたことが税負担増加のきっかけになります。

固定資産税はどれくらい変わる?

実際の金額は、土地の評価額や自治体によって異なります。

例えば、

住宅用地特例が適用されている土地と、解除された土地では、

年間数万円〜数十万円の差が出るケースもあります。

そのため、

「税金が高くなる前にどうするか」を考えることが大切です。

空き家を解体するとどうなる?

「それなら建物を壊した方がいいのでは?」

と思う方もいるでしょう。

しかし、解体にも注意点があります。

建物を解体すると、住宅用地特例が適用されなくなるため、

土地の固定資産税が増える可能性があります。

さらに、

解体には100万円〜300万円以上かかるケースもあります。

つまり、税金だけを理由に解体するのはおすすめできません。

解体した方がいいケース

次のような場合は、

解体を検討する価値があります。

  • 建物が倒壊寸前
  • 雨漏りがひどい
  • シロアリ被害が深刻
  • リフォーム費用が非常に高額
  • 建物として利用できない

このようなケースでは、更地にした方が売却しやすい地域もあります。

ただし、

解体費用は業者によって大きく異なるため、複数社から見積もりを取ることが重要です。

解体無料見積ガイドなら、複数の解体業者へまとめて見積もりを依頼できるため、費用を比較しながら検討できます。

解体無料見積ガイドのような一括見積もりサービスを利用すれば、複数の解体業者から見積もりを取り寄せられるため、費用や工事内容を比較しながら検討できます。

空き家の解体費用はいくら?相場・補助金・安くする方法を宅建士・FP2級が徹底解説
空き家を放置すると固定資産税や維持費だけでなく、資産価値の低下や近隣トラブルにつながる可能性があります。本記事では、宅建士・FP2級が空き家の売却・活用・解体・相続のポイントや、おすすめの解決方法を分かりやすく解説します。

売却という選択肢もある

一方で、

建物付きのまま売却した方が良いケースもあります。

例えば、

  • 人気エリア
  • 古民家需要
  • リフォーム前提の購入希望者が多い地域

では、

建物付きの方が買い手が見つかることもあります。

そのため、解体を決める前に、

「建物付きで売れるか」

を確認することをおすすめします。

売却か解体か|まず査定を受けるメリット

売却を考えるなら、

最初に査定を受けることが重要です。

査定を受けることで、

  • 建物付きが有利なのか
  • 更地が有利なのか
  • リフォーム向きなのか

など、

不動産会社ごとの提案を比較できます。

タウンライフ 空き家解決なら、一度の申し込みで複数の不動産会社へ査定を依頼できるため、自分の空き家に合った売却方法を検討しやすくなります。


特定空家になる前に売却した方がいい?

宅建士としての経験では、

答えは

「早い方が有利なケースが多い」

です。

理由は、

  • 建物の劣化が進む
  • 修繕費が増える
  • 資産価値が下がる
  • 行政指導のリスクが高まる

からです。

もちろん、すべての空き家を急いで売る必要はありません。

しかし、

今後利用する予定がないのであれば、早めに選択肢を検討した方が良いでしょう。

HOMEくん
HOMEくん

「先生、税金が上がる前に解体した方がいいと思っていました。」

先生
先生

「実は、それだけでは判断できません。解体費用もかかりますし、建物付きで売れた方が得になるケースもあります。」

HOMEくん
HOMEくん

「じゃあ最初に何をすればいいですか?」

先生
先生

「まず査定ですね。市場価値を知ってから、解体・売却・管理を比較するのが後悔しない方法です。」

宅建士・FP2級のアドバイス

相談の中で多いのが、

「固定資産税が心配だから、とりあえず解体しようと思っています。」

というケースです。

しかし、

実際には建物付きで売却できた物件も数多くあります。

税金だけを見るのではなく、

  • 解体費用
  • 売却価格
  • 建物の状態
  • 地域の需要

まで比較することが重要です。

特定空家になる前であれば、

選べる選択肢はまだたくさんあります。

その選択肢を広げるためにも、

まずは現在の資産価値を把握するところから始めることをおすすめします。

よくある質問(FAQ20選)

Q1. 特定空家とは何ですか?

管理が不十分で、倒壊や衛生面、景観、防犯など周辺へ悪影響を及ぼすおそれがある空き家を指します。


Q2. 空き家なら必ず特定空家になりますか?

いいえ。

人が住んでいないだけでは特定空家にはなりません。

適切に管理されている空き家なら指定される可能性は低いでしょう。


Q3. 誰が特定空家と判断するのですか?

市区町村などの自治体が現地調査を行い、空家法に基づいて判断します。


Q4. 特定空家になると固定資産税は必ず6倍になりますか?

必ず6倍になるわけではありません。

住宅用地特例が解除されることで、固定資産税の負担が大きく増える可能性があります。


Q5. 特定空家に指定される前に連絡はありますか?

はい。

通常は助言・指導から始まり、改善の機会が設けられます。


Q6. 勧告とは何ですか?

自治体から正式に改善を求める行政手続きです。

勧告後は住宅用地特例が解除される可能性があります。


Q7. 命令とは何ですか?

勧告後も改善されない場合に行われる行政処分です。


Q8. 行政代執行とは?

自治体が所有者に代わって建物を解体する制度です。

費用は所有者へ請求されます。


Q9. 相続した空き家も対象になりますか?

はい。

相続した住宅でも、管理状態が悪ければ対象になる可能性があります。


Q10. 空き家管理サービスを利用すれば予防できますか?

定期的な管理を行うことで、特定空家になるリスクを下げられる可能性があります。


Q11. 建物を解体すれば安心ですか?

倒壊リスクはなくなりますが、住宅用地特例が適用されなくなる可能性があります。


Q12. 解体費用はどのくらいですか?

木造30坪で100万~180万円程度が一般的な目安です。

地域や建物の条件によって変動します。


Q13. 解体前にやるべきことはありますか?

複数の解体業者から見積もりを取り、費用や工事内容を比較することをおすすめします。


Q14. 建物付きで売れる場合もありますか?

あります。

立地や建物の状態によっては、リフォーム前提で購入を希望する人もいます。


Q15. 売却するならいつがいいですか?

建物の劣化が進む前ほど選択肢が広がりやすくなります。


Q16. 固定資産税だけ払い続けても問題ありませんか?

税金だけでなく、修繕費や資産価値の低下なども考慮する必要があります。


Q17. 特定空家になると売れなくなりますか?

売却が難しくなる場合があります。

早めに対応することで選択肢を広げられる可能性があります。


Q18. 近所から苦情が来たらどうすればいいですか?

現地を確認し、草刈りや修繕など、できる範囲で早めに改善しましょう。


Q19. 空き家を今後使う予定がありません。

どうすればいいですか?

管理を続けるか、売却するか、解体するかを比較して検討することが大切です。


Q20. まず何から始めればいいですか?

現在の建物の状態と市場価値を把握することから始めましょう。


特定空家セルフチェックリスト

次の項目に当てはまるものがないか確認してみましょう。

□ 相続してから何年も管理していない

□ 草木が伸び放題になっている

□ 雨漏りしている

□ 外壁や屋根が傷んでいる

□ 郵便物が大量に溜まっている

□ 近隣から苦情を受けたことがある

□ シロアリや害虫が発生している

□ 建物の状態を数年以上確認していない

□ 売却や活用の予定が決まっていない

□ 遠方で管理が難しい

3項目以上当てはまる場合は、一度今後の対応を検討することをおすすめします。

ケース別アドバイス

ケース① 相続した実家が空き家になっている

まずは相続登記を済ませ、建物の状態を確認しましょう。

そのうえで、管理を続けるか売却するかを検討します。

相続した空き家を売る方法|必要な手続き・税金・注意点を宅建士・FP2級が徹底解説
空き家を放置すると固定資産税や維持費だけでなく、資産価値の低下や近隣トラブルにつながる可能性があります。本記事では、宅建士・FP2級が空き家の売却・活用・解体・相続のポイントや、おすすめの解決方法を分かりやすく解説します。

ケース② 建物の老朽化が進んでいる

雨漏りや傾きがある場合は、修繕費と解体費用を比較することが重要です。

複数の解体業者から見積もりを取ることで、費用を抑えられる可能性があります。


ケース③ 遠方に住んでいて管理できない

空き家管理サービスの利用を検討しましょう。

定期的な巡回や点検は、特定空家の予防にもつながります。


ケース④ 売却を考えている

建物付きで売れるか、更地の方が有利かは地域によって異なります。

まずは査定を受けて市場価値を把握することをおすすめします。


ケース⑤ 一般の仲介では売れない

再建築不可や老朽化などで売却が難しい場合は、空き家・訳あり物件専門の買取サービスを検討する方法もあります。

宅建士・FP2級としてのまとめ

HOMEくん
HOMEくん

HOMEくん

「先生、特定空家ってもっと怖い制度だと思っていました。」

先生
先生

先生

「怖い制度というより、『危険な空き家を減らすための仕組み』なんです。きちんと管理していれば過度に心配する必要はありません。」

HOMEくん
HOMEくん

HOMEくん

「じゃあ、一番大切なのは放置しないことですね。」

先生
先生

先生

「その通りです。管理・売却・解体のどれを選ぶとしても、早めに動くことが資産を守る第一歩になります。」

特定空家に関する相談では、

「固定資産税が上がるから心配」

という声をよく耳にします。

しかし実際には、税金よりも深刻なのは、

  • 建物の劣化
  • 資産価値の下落
  • 近隣トラブル
  • 解体費用の増加

などです。

空き家は時間が経つほど選択肢が少なくなります。

だからこそ、「まだ大丈夫」ではなく、「今のうちに確認しておこう」という考え方が大切です。

この記事では、特定空家について詳しく解説しました。

ポイントを整理すると、

  • 空き家だから自動的に特定空家になるわけではない
  • 管理状態が悪いと自治体の調査対象になる可能性がある
  • 勧告を受けると住宅用地特例が解除される場合がある
  • 放置すると修繕費や資産価値の低下など税金以外の負担も増える
  • 管理・売却・解体の選択は早めに検討することが重要

今後どうするか迷ったら

「自分の空き家が特定空家になる可能性があるのか分からない…」

「売却した方がいいのか、解体した方がいいのか判断できない…」

そんな方は、まず現在の状況を把握することから始めましょう。

売却を検討している場合は、複数の不動産会社へ査定を依頼し、建物付き・更地それぞれの提案を比較することが大切です。

老朽化が進み解体も視野に入れている場合は、複数の解体業者から見積もりを取り、費用や工事内容を比較しましょう。

「何もしない」のが最もリスクが大きくなりやすいため、早めの情報収集と行動が将来の負担軽減につながります。

当サイトが、人気ブログランキングの「戸建て部門」でランキング1位になりました!これからも丁寧に分かりやすく情報をお伝えしていきます。

この記事を書いた人

名前:早坂

プロフィール:不動産のプロである現役の宅地建物取引士(令和6年11月26日合格・令和7年5月7日宅地建物取引士資格登録あり)。また

  • マンション管理業協会 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 国家資格ファイナンシャル・プランニング技能士2級
  • ファイナンシャル・プランニング(資産設計提案業務・生保顧客資産相談業務)
  • 日本商工会議所主催 簿記検定2級

など、その他の不動産に関連する国家資格も多数保有するだけでなく、FPや簿記などお金や企業経営、財務分析の知識も活用しながら、わかりやすく、公平かつ正確な情報の提供に努めています。

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