- 借地権は相続放棄できる?
- 相続放棄とは?
- 借地権だけ相続放棄することはできない
- 借地権を相続したくない人が多い理由
- 相続放棄には期限がある
- 相続放棄以外にも借地権を手放す方法がある
- 借地権を相続放棄するときの注意点|建物・管理義務はどうなる?
- すでに相続してしまった場合はどうする?
- 相続後に借地権を手放す方法を検討する
- 借地権は相続前の確認が重要
- 借地権を手放す方法とは?売却・買取・地主への返還・贈与を比較
- 借地権を手放す方法の選び方
- 借地権を手放す前に確認したい3つのポイント
- 借地権を手放したい場合によくある質問と注意点
- 借地権を専門家へ相談するメリット
- 借地権は「不要」と決める前に価値を確認しよう
- 宅建士が解説|借地権の相続問題は早めの判断が重要
- まとめ|借地権は相続放棄だけでなく複数の手放し方がある
借地権は相続放棄できる?
親や親族から不動産を相続するとき、
「家をもらえて得をした」
と思う方もいる一方で、
「使わない家を相続してしまったらどうしよう」
と悩む方も少なくありません。
特に借地権付き建物の場合、
- 建物が古い
- 誰も住む予定がない
- 地代を払い続ける必要がある
- 売却が難しそう
といった理由から、
「相続したくない」
と考えるケースがあります。
では、借地権は相続放棄できるのでしょうか。
結論からいうと、
借地権を含む相続財産全体を放棄することは可能ですが、借地権だけを選んで放棄することはできません。
ここは非常に重要なポイントです。
相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利・義務を一切引き継がない制度です。
相続では、
- 預貯金
- 株式
- 不動産
- 借金
- 契約上の権利や義務
など、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぐことになります。
そのため、
「借金が多い」
「管理できない不動産がある」
という場合に、相続放棄が選択肢になります。

先生、借地権だけいらない場合でも、それだけ放棄できるんですか?

そこが注意点です。
相続放棄は「財産ごとに選ぶ制度」ではなく、相続そのものを放棄する制度です。
借地権だけ相続放棄することはできない
例えば、父親が亡くなり、
- 預金500万円
- 株式100万円
- 借地権付き建物
を残したとします。
この場合、
「預金と株式は欲しいけど、借地権だけ放棄したい」
という選択はできません。
相続放棄をすると、
- 預金
- 株式
- 借地権
- その他の財産
すべてを相続しないことになります。
借地権を相続したくない人が多い理由
借地権は、条件によっては価値のある財産です。
しかし、すべての借地権が利用しやすいとは限りません。
相続後に負担となるケースには、以下があります。
① 住む予定がない
親が住んでいた家を相続しても、
- 仕事の都合で戻れない
- すでに自宅がある
- 遠方に住んでいる
などの理由で利用しないケースがあります。
使わない住宅でも、
- 建物管理
- 修繕
- 防犯対策
などの負担が発生します。
② 地代を払い続ける必要がある
借地権では、土地を所有しているわけではありません。
そのため、地主へ地代を支払います。
利用していない建物でも、
- 地代
- 固定資産税
- 修繕費
などの負担が続く可能性があります。
③ 古い建物で活用が難しい
相続した借地権付き建物が、
- 築年数が古い
- 修繕費が高い
- 再建築条件が厳しい
という場合、活用方法に悩むことがあります。
相続放棄には期限がある
借地権を含めて相続放棄を検討する場合、期限には注意が必要です。
相続放棄は原則として、
「自分が相続人になったことを知った日から3か月以内」
に家庭裁判所へ申述する必要があります。
この期間を過ぎると、相続を承認したと判断される可能性があります。
すぐに判断できない場合は?
3か月という期間は、
- 財産調査
- 借地契約の確認
- 家族との話し合い
をするには短い場合があります。
そのため、相続財産の調査が必要な場合は、専門家へ相談しながら早めに判断することが重要です。
相続放棄以外にも借地権を手放す方法がある
「借地権はいらない」
と思っても、相続放棄の期限を過ぎている場合や、他の財産も相続したい場合があります。
その場合は、
- 借地権の売却
- 不動産会社による買取
- 地主への返還相談
- 贈与
など、別の方法を検討することになります。

先生、相続放棄って便利そうですが、借地権だけ処分したい人には向かない場合もあるんですね。

その通りです。
相続放棄は大きな決断なので、「借地権だけ不要」という場合は、他の方法も比較することが大切です。
借地権を相続放棄するときの注意点|建物・管理義務はどうなる?
ここまで、借地権は相続放棄できるのか、そして「借地権だけを放棄することはできない」という重要なポイントについて解説しました。
借地権を含む財産をすべて放棄する場合、相続放棄という制度を利用できます。
しかし、借地権の相続放棄には注意すべき点があります。
特に、
- 建物はどうなるのか
- 放棄した後も管理が必要なのか
- 相続放棄後に地主との関係はどうなるのか
については、事前に理解しておくことが大切です。
借地権を相続放棄すると建物はどうなる?
借地権付き建物を相続放棄した場合、
「家も土地も自動的になくなる」
と考える方もいます。
しかし、実際には少し複雑です。
相続放棄によって、その人は借地権や建物を相続しないことになります。
ただし、建物自体が突然消滅するわけではありません。
所有者がいない状態になるため、その後の管理や処分について問題が発生する可能性があります。
借地権と建物は別々に考える必要がある
借地権付き建物では、
- 土地の所有者 → 地主
- 土地を利用する権利 → 借地権者
- 建物の所有者 → 借地人
という関係になっています。
つまり、
土地は地主のものですが、建物は借地人側の財産です。
そのため、相続放棄を考える場合は、
「土地だけ」
「建物だけ」
ではなく、借地権と建物を含めた相続全体で判断する必要があります。
相続放棄後も管理が必要になる場合がある
ここは、借地権を手放したい方が特に注意したいポイントです。
相続放棄をすれば、
「もう関係ない」
と思ってしまう方もいます。
しかし、状況によっては、相続放棄後も一定の管理責任が問題になる場合があります。
例えば、
- 建物が倒壊する危険がある
- 周囲へ被害が出る可能性がある
- 空き家が放置されている
といった場合です。
空き家になった借地権付き住宅は注意が必要
借地権付き建物では、相続後に誰も住まなくなるケースがあります。
そのまま放置すると、
- 建物の老朽化
- 不審者の侵入
- 害虫や害獣の発生
- 近隣トラブル
につながる可能性があります。
特に古い住宅の場合、相続するかどうかを考える段階で、将来的な管理負担も含めて判断する必要があります。
相続放棄しても地代の問題は残る?
相続放棄をすると、原則として借地権者としての地位は引き継ぎません。
そのため、通常は相続人として地代を支払う立場から離れることになります。
ただし、
- 相続放棄前に発生していた費用
- 契約関係
- 建物の管理状況
などによって扱いが変わる場合があります。
個別事情が大きいため、不安な場合は専門家へ確認することが重要です。
すでに相続してしまった場合はどうする?
「借地権はいらない」と気付いた時には、すでに相続放棄の期限を過ぎているケースもあります。
例えば、
- 親が亡くなって半年以上経っている
- 名義変更をしてしまった
- 地代を支払っている
- 建物を利用している
という場合です。
このような場合、一般的な相続放棄は難しくなる可能性があります。
では、どうすればよいのでしょうか。
相続後に借地権を手放す方法を検討する
相続放棄できない場合でも、借地権を手放す方法はあります。
代表的な方法は以下です。
方法① 借地権を売却する
借地権は、条件によっては第三者へ売却できます。
特に、
- 駅から近い
- 人気エリアにある
- 契約条件が良い
借地権は、需要がある場合があります。
ただし、売却には地主の承諾が問題になるケースがあります。
方法② 借地権専門会社へ買取を依頼する
一般の不動産市場では売却が難しい借地権でも、専門会社による買取という方法があります。
買取では、
- 売却までの期間を短縮できる可能性がある
- 買主探しの負担が少ない
- 地主との調整をサポートしてもらえる場合がある
というメリットがあります。
特に借地権は、契約内容や物件の状況によって最適な方法が大きく変わります。
そのため、一人で悩むよりも、借地権を専門に扱う【借地権 無料相談ドットコム】
(対応エリアは東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県に限る)などへ相談し、自分の物件に合った選択肢を知ることが大切です。
おなじみLIXIL(リクシル)の【訳あり物件買取センター】
も相談可能(対応エリアは東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県に限る)です。
方法③ 地主へ返還を相談する
借地権を利用する予定がなく、売却も難しい場合は、地主へ返還について相談する方法もあります。
地主にとっても、
- 土地を自由に利用できる
- 将来的な管理がしやすくなる
というメリットがあるため、状況によっては話し合いが成立する場合があります。
借地権は相続前の確認が重要
借地権は、相続してから困るケースが少なくありません。
特に、
- 実家が借地だった
- 古い契約が残っている
- 遠方に住んでいる
- 兄弟で管理できない
という場合は、相続前から確認しておくことが重要です。
確認したいポイントは、
- 借地契約の内容
- 契約期間
- 地代
- 建物の状態
- 売却可能性
などです。

先生、相続放棄できなかった場合でも、借地権を手放す方法はあるんですね。

そうですね。
相続放棄は期限がありますが、それ以外にも売却や買取、地主への相談など複数の選択肢があります。
借地権を手放す方法とは?売却・買取・地主への返還・贈与を比較
ここまでは、借地権を相続放棄するときの注意点や、すでに相続してしまった場合の対応について解説しました。
相続放棄には期限があるため、
「相続放棄の期間を過ぎてしまった」
「借地権以外の財産は相続したい」
という場合もあります。
そのような場合は、別の方法で借地権を手放すことを検討する必要があります。
借地権を手放す主な方法は、
- 売却する
- 買取を依頼する
- 地主へ返還を相談する
- 贈与する
などがあります。
それぞれメリット・デメリットが異なるため、自分の状況に合った方法を選ぶことが大切です。
方法① 借地権を売却する
借地権を手放す代表的な方法が、第三者への売却です。
借地権は「土地を借りる権利」ですが、財産的価値を持つため、条件によっては売却できます。
例えば、
- 都市部にある
- 交通利便性が高い
- 建物が利用可能
- 借地契約の条件が良い
場合は、買主が見つかる可能性があります。
借地権売却のメリット
売却できれば、
- 借地権を現金化できる
- 地代負担から解放される
- 空き家管理の負担を減らせる
というメリットがあります。
相続したものの利用予定がない場合、売却は有力な選択肢になります。
借地権売却の注意点
一方で、借地権の売却には注意点があります。
代表的なのが、
地主の承諾が必要になる場合があること
です。
借地権は所有権の土地とは異なり、第三者へ譲渡する場合には地主との調整が必要になるケースがあります。
また、
- 借地権の需要
- 建物の状態
- 契約内容
によっては、売却まで時間がかかることもあります。
方法② 借地権買取を依頼する
一般的な売却が難しい場合は、不動産会社などによる買取を検討できます。
買取とは、買主を探す仲介ではなく、不動産会社などが直接購入する方法です。
借地権買取のメリット
買取には以下のような特徴があります。
売却までの期間を短縮しやすい
仲介では買主を探す必要があります。
しかし買取では、条件が合えば早く手続きを進められる場合があります。
借地権に詳しい会社へ相談できる
借地権は、
- 地主との調整
- 契約内容の確認
- 売却条件の整理
など専門的な知識が必要です。
経験のある会社であれば、一般的な不動産会社では対応が難しい案件でも相談できる場合があります。
特に借地権は、契約内容や物件の状況によって最適な方法が大きく変わります。
そのため、一人で悩むよりも、借地権を専門に扱う【借地権 無料相談ドットコム】
(対応エリアは東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県に限る)などへ相談し、自分の物件に合った選択肢を知ることが大切です。
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借地権買取の注意点
ただし、買取の場合は、
「すぐ売れる」
というメリットがある一方で、仲介による売却より価格が低くなる可能性があります。
そのため、
- 価格を重視するのか
- 早く手放したいのか
を考えて選択することが重要です。
方法③ 地主へ借地権の返還を相談する
売却や買取が難しい場合、地主へ返還を相談する方法もあります。
借地権を返還できれば、
- 地代の負担がなくなる
- 建物管理から解放される
- 将来的なトラブルを防げる
というメリットがあります。
地主にもメリットがある場合がある
地主にとっても、借地権が返還されることで、
- 土地を自由に利用できる
- 新たな活用ができる
- 管理しやすくなる
というメリットがあります。
そのため、状況によっては双方にメリットのある解決方法になります。
ただし建物の扱いに注意
借地権を返還する場合、建物をどうするかが問題になります。
例えば、
- 建物を解体する
- 地主へ譲渡する
- 条件を決めて残す
など、話し合いが必要になります。
費用負担についても事前に確認しましょう。
方法④ 借地権を贈与する
借地権は、条件によっては第三者へ贈与することも考えられます。
例えば、
- 家族へ引き継ぐ
- 利用希望者へ譲る
といった方法です。
ただし、贈与の場合は注意点があります。
贈与税が発生する可能性がある
借地権は財産的価値を持つため、無償で譲る場合でも贈与税の問題が発生する可能性があります。
また、
- 地主の承諾
- 契約内容
- 税務上の扱い
について確認が必要です。
安易に「無料で譲れば問題ない」と考えるのは危険です。
借地権を手放す方法の選び方
どの方法が適しているかは、状況によって異なります。
例えば、
| 状況 | 向いている可能性がある方法 |
|---|---|
| 少しでも高く売りたい | 売却 |
| 早く処分したい | 買取 |
| 利用予定がなく地主との関係が良い | 返還相談 |
| 家族などに引き継ぎたい | 贈与 |
というように考えられます。
借地権を手放す前に確認したい3つのポイント
① 借地契約の内容
まず確認したいのは契約内容です。
確認項目は、
- 契約期間
- 地代
- 更新条件
- 譲渡に関する条項
などです。
② 借地権の価値
「いらないから処分したい」
と思っていても、実際には価値がある場合があります。
特に、
- 都市部
- 駅近
- 住宅需要が高い地域
では、売却できる可能性があります。
③ 建物の状態
借地権付き建物では、建物の状態も重要です。
- まだ利用できるのか
- 解体が必要なのか
- 修繕費はいくらかかるのか
によって選択肢が変わります。

先生、借地権って「いらないから捨てる」ではなく、売却や返還など色々な方法があるんですね。

そうですね。
借地権は財産なので、まず価値や選択肢を確認することが大切です。
借地権を手放したい場合によくある質問と注意点
ここまで、借地権の相続放棄の仕組みや注意点、相続後に手放す方法について解説してきました。
借地権は、条件によっては価値のある財産です。
一方で、
- 利用する予定がない
- 遠方に住んでいる
- 古い建物を管理できない
- 地代を払い続けるのが負担
という場合には、相続後の大きな悩みになることもあります。
最後に、借地権を手放したい方からよくある質問について解説します。
Q1. 借地権だけ相続放棄することはできますか?
できません。
相続放棄は、財産ごとに選択する制度ではなく、相続そのものを放棄する制度です。
そのため、
「預金は相続したいけれど、借地権だけ放棄したい」
ということはできません。
借地権が不要な場合でも、他の財産とのバランスを考えて判断する必要があります。
Q2. 相続放棄すれば借地権付きの家はすぐ手放せますか?
すぐに処分できるとは限りません。
相続放棄をしても、建物が自動的になくなるわけではありません。
空き家になった建物については、
- 誰が管理するのか
- 今後どう処分するのか
- 地主との契約関係をどう整理するのか
といった問題が残る場合があります。
そのため、相続放棄を検討するときは、放棄後の流れも確認しておくことが大切です。
Q3. 相続放棄の期限を過ぎた場合はどうすればいい?
相続放棄は原則として、
相続開始を知った日から3か月以内
に家庭裁判所へ申述する必要があります。
しかし、
「借地権があることを知らなかった」
「財産調査に時間がかかった」
など、状況によっては例外的な判断がされる場合もあります。
一方で、すでに相続を承認したと判断される行為をしている場合は注意が必要です。
例えば、
- 建物を利用する
- 売却手続きを進める
- 財産を処分する
などの行為は、状況によって相続を承認したと判断される可能性があります。
不安な場合は、早めに専門家へ相談しましょう。
Q4. 借地権を手放したい場合、まず何をすればいい?
まずは、現在の状況を整理することが重要です。
確認したいポイントは以下です。
① 借地契約の内容を確認する
契約書がある場合は、
- 借地期間
- 更新条件
- 地代
- 譲渡に関する条件
を確認しましょう。
古い借地契約では、現在の法律とは異なる条件になっている場合もあります。
② 借地権の価値を確認する
「古い家だから価値がない」
と思っていても、借地権そのものに価値がある場合があります。
特に、
- 都市部
- 住宅需要の高い地域
- 駅から近い場所
では、売却できる可能性があります。
処分を考える前に、査定を受けて価値を確認することがおすすめです。
③ 手放す方法を比較する
借地権を手放す方法には、
- 売却
- 買取
- 地主への返還
- 贈与
などがあります。
「一番高く売りたい」のか、
「できるだけ早く負担をなくしたい」のか、
目的によって選択肢は変わります。
借地権を専門家へ相談するメリット
借地権は、一般的な不動産とは違う注意点があります。
専門家へ相談することで、
- 借地権の価値を確認できる
- 売却できる可能性を判断できる
- 地主との調整方法を検討できる
- 適切な手放し方を選べる
というメリットがあります。
特に、
- 相続したばかり
- 地主との関係が分からない
- 契約書が見つからない
- 空き家になっている
という場合は、一人で悩まず専門家へ相談することが有効です。
特に借地権は、契約内容や物件の状況によって最適な方法が大きく変わります。
そのため、一人で悩むよりも、借地権を専門に扱う【借地権 無料相談ドットコム】
(対応エリアは東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県に限る)などへ相談し、自分の物件に合った選択肢を知ることが大切です。
おなじみLIXIL(リクシル)の【訳あり物件買取センター】
も相談可能(対応エリアは東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県に限る)です。
借地権は「不要」と決める前に価値を確認しよう
借地権は、管理負担がある一方で、財産としての価値を持つ場合があります。
そのため、
「いらないから放棄したい」
と考える前に、
- 売却できるのか
- 買取してもらえるのか
- 地主へ返還できるのか
を確認することが大切です。
特に相続した借地権の場合、時間が経つほど、
- 建物の老朽化
- 管理負担
- 家族間の調整
などの問題が大きくなる可能性があります。
宅建士が解説|借地権の相続問題は早めの判断が重要
借地権は、相続財産の中でも判断が難しいものの一つです。
価値がある場合もあれば、管理負担になる場合もあります。
重要なのは、
「借地権だから手放せない」
「古い家だから価値がない」
と最初から決めつけないことです。
まずは、
- 契約内容を確認する
- 借地権の価値を調べる
- 複数の選択肢を比較する
ことから始めましょう。
適切な方法を選ぶことで、将来的な負担を減らせる可能性があります。
まとめ|借地権は相続放棄だけでなく複数の手放し方がある
借地権の相続放棄について、ポイントをまとめます。
- 借地権だけを相続放棄することはできない
- 相続放棄には原則3か月以内という期限がある
- 相続放棄後の建物管理にも注意が必要
- 期限を過ぎた場合は売却・買取・返還などを検討する
- 借地権には価値がある場合もある
- まず専門家へ相談して選択肢を確認することが重要
借地権は、相続した後に困る前に準備しておくことが大切です。
「相続するべきか迷っている」
「相続したけれど手放したい」
という場合は、早めに状況を確認し、自分に合った方法を選びましょう。
※本記事は借地権や相続に関する一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務判断を行うものではありません。相続放棄や不動産処分については、状況に応じて司法書士・弁護士・不動産会社などの専門家へご相談ください。

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