マイホーム購入の段階でも様々な税金や諸費用がかかりますが、建てた後にかかる税金もあります。
固定資産税や都市計画税ならご存知かもしれませんが、不動産取得税というものがあるのです。
今回はこの不動産取得税の税率や計算式を紹介していきます。
不動産取得税とは?
マイホーム購入に関わる税金の1つで、土地や建物を取得した時にかかるのが「不動産取得税」です。
土地・建物のそれぞれの評価額に税率をかけて税金が算出されます。
ただし、住宅の床面積が一定の条件を満たし、建ててから申告をすれば土地・建物ともに軽減措置を受けられます。
実際の納税は建ててから数ヶ月後ですので、忘れずに覚えておきましょう。
不動産取得税の税率と軽減措置
不動産取得税の税率と軽減措置 | ||||
税率 | 時限措置適用時 | 軽減措置 | 軽減措置適用条件 | |
土地 | 評価額×4% |
評価額×1/2×3% (2021年3月31までに取得)
|
1か2のどちらか多い額を軽減 |
住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下 |
建物 | 評価額×4% |
評価額×3% (2021年3月31までに取得) |
評価額から1200万円(認定長期優良住宅は1300万円)を控除 |
私はこの表を見て最初驚きました。
不動産取得税の計算方法例
例えば土地(100㎡)1050万円、建物(90㎡)1250万円で、2021年3月までに取得したと計算すると、
1050万円(土地100㎡)÷2×0.03=15.75万円
1250万円(建物90㎡)×0.03=37.5万円
15.75万円+37.5万円=53.25万円
となり、「え?新居に住んでから数ヶ月後に53.25万円も不動産取得税がかかるの!!?」と焦りましたが、実際には軽減措置があります。
土地に関してはマーク部分を計算し、軽減措置を受けます。
1050万円÷100(土地100㎡)×1/2×90(建物90㎡)×2(住宅の床面積の2倍)×3%=28.35万円
4.5万円<28.35万円なので、28.35万円が軽減額となります。この金額を元々の15.75万円から減額してもらえるので、
15.75万円-28.35万円=0円(マイナスなので)
よって、土地の不動産取得税は0円です。
さらに建物に関しては「評価額から1200万円控除」してもらえるので、
(1250万円ー1200万円)×3%=1.5万円
ということになります。
合計を出すと、
土地0円+建物1.5万円=1.5万円
この場合の不動産取得税は1.5万円ということになりました。このくらいなら払える範囲ですね。
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