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【固定資産税・都市計画税】税率と計算方法・軽減措置

今回は、マイホーム購入後にかかる税金、固定資産税と都市計画税について、税率や計算方法を紹介していきます。

納税通知書を見れば計算せずともわかるのですが、大まかな計算式を知っておくと、マイホーム購入後の資金計画に便利ですので、ぜひお役立てください。

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固定資産税・都市計画税とは?

ご存知の方も多いと思いますが、次は「固定資産税」「都市計画税」で、毎年1月1日時点で、土地・建物を所有している人に課される税金です。

計算式もわからず、「固定資産税がかかるからマイホームは買わない。」という方がいらっしゃいますが、実際に計算をしてみると「なんだこんなもんか、だったらマイホーム計画しようかな」と思うかもしれません。

不動産を所有すると翌年から自治体からの納税通知書が届くようになります。

土地は面積に応じて、建物も床面積が一定の条件を満たせば軽減措置を受けられます。

税率は市町村によって若干異なります。

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固定資産税・都市計画税の税率と軽減措置

固定資産税・都市計画税の税率と軽減措置
 

税率

()内は都市計画税

軽減措置

()内は都市計画税

軽減措置適用条件
土地 評価額×1.4%(0.3%)

敷地面積200㎡まで

1/6(1/3)

敷地面積200㎡超え

床面積10倍までを1/3(2/3)

1月1日時点で住宅家屋が建っている住宅用地である
建物

床面積120㎡分まで

新築後3年間税額1/2

※3階建て耐火・準耐火住宅は5年間

※2020年3月31日まで認定長期優良住宅は2年間延長

住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下
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固定資産税・都市計画税の計算方法例

【固定資産税・都市計画税】税率と計算方法・軽減措置

固定資産税の計算方法は、土地の敷地面積が200㎡、建物の床面積が120㎡以下か超えているかで変わってきます。

今回は、土地が200㎡以下、床面積も120㎡以下、土地1250万円、建物1200万円の場合で計算してみます。

土地にかかる固定資産税・都市計画税

固定資産税|1250万円(土地)×1/6×0.014=2.91万円

都市計画税|1250万円(土地)×1/3×0.003=1.25万円

建物にかかる固定資産税・都市計画税

固定資産税|1200万円(建物)×1/2×0.014=8.4万円

都市計画税|1200万円(建物)×0.003=3.6万円

土地・建物にかかる固定資産税・都市計画税の合計

よって、この場合の新築後の3年間の固定資産税、都市計画税は

2.91万円+1.25万円+8.4万円+3.6万円=16.16万円

16.16万円を1年間で支払うことになります。

また、3年目以降は建物に対する軽減措置1/2がなくなりますので、

固定資産税|1200万円(建物)×0.014=16.8万円

2.91万円+1.25万円+16.8万円+3.6万円=24.56万円

24.56万円を1年間で支払うことになります。

しかし、一般的に建物の評価額は経年1年で8割程度、5年で6.5割にまで下がる傾向がありますので、3年経過後に一気に固定資産税が上がるという心配は多少は解消されます。

→マイホーム購入に関わる税金をチェック

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