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【登録免許税】税率と計算方法|税理士報酬も忘れずに

今回は、マイホームに関わる登録免許税の計算方法を紹介していきます。

基本的には税理士さんにお願いすることになるのですが、マイホームの資金計画をするにあたり、おおよその数値を出せるようになっていると便利です。

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登録免許税とは?

土地や建物を取得した時には「所有権の登記手続き」が必要になります。また住宅ローンを借りるときも、「土地、建物に抵当権の登記」が必須で、その際に「登録免許税」がかかります。

土地・建物の価格(評価額)や借入額(債務額)に税率をかけて税金が算出されます。

一定の条件を満たせば税率が軽減されます。

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登録免許税の税率と軽減措置

登録免許税の税率と軽減措置
登記の種別 税率 軽減適用の税率 軽減措置の条件

土地

(所有権移転登記)

評価額×2% 評価額×1.5% 2019年3月31日までに登記

建物

(所有権保存登記)

評価額×0.4%

評価額×0.15%

(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合は0.1%)

  1. 登記簿上の面積が50㎡以上である
  2. 2020年3月31日までに取得した自己住居用住宅
  3. 新築または取得後1年以内に登記

ローン借入

(抵当権設定登記)

債権額×0.4% 債権額×0.1%

※「長期優良住宅」とは、耐震等級2以上、省エネルギー対策等級4、維持管理対策等級3などの条件をクリアした住宅

評価額というのは、土地や建物の価値を毎年「役所」が決めます。毎年5月から6月くらいに通知書が来るのでそれで確認することができます。

諸説ありますが、概ね6割から7割くらいで落ち着くそうです。

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登録免許税の計算方法例

【登録免許税】税率と計算方法|税理士報酬も忘れずに

土地評価額1250万円、建物評価額1200万円、工事費なども込みでのローン借入額が3000万円、軽減措置が適用になった場合の例で計算してみますと、

1250万円(土地評価額)×0.015(軽減適用)=18.75万円

1200万円(建物評価額)×0.0015(軽減適用)=1.8万円

3000万円(ローン借入額)×0.001(軽減適用)=3万円

18.75万円+1.8万円+3万円=23.55万円

という計算になります。

税理士報酬

実際に登録免許税の計算は税理士さんが行います。

ですからすべて任せてしまえばいいのですが、依頼をするということは税理士さんへの依頼料が5万から10万円が追加でかかることになります。

マイホーム計画ではこのように数万円単位のお金が要所要所で必要になりますので、資金計画は余裕を持っておきましょう。

→マイホーム購入に関わる税金をチェック

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