「相続した実家の庭木が、隣の家まではみ出しているらしい」
「近所の人から『屋根の一部が落ちそう』と連絡が来たけれど、すぐには帰省できない」
空き家を所有していると、建物の傷みや固定資産税だけでなく、近隣への影響も考える必要があります。
自分にとっては誰も住んでいない実家でも、隣に住む人にとっては、毎日目に入る建物です。枝が庭へ伸びてきたり、強風のたびに瓦が落ちそうになったりすれば、生活上の問題になります。
近隣から苦情が来たときは、まず事実を確認し、人や物に危険が及ぶ状態なら安全確保を優先してください。
この記事では、空き家で起きやすい近隣トラブル7例と、実際に行政代執行へ至った事例を紹介します。所有者が責任を問われる場合や、遠方に住んでいてすぐに対応できないときの進め方も見ていきましょう。
空き家を放置すると起きやすい7つの近隣トラブル

国土交通省も、適切に管理されていない空き家が、倒壊や外壁材の落下、害虫、悪臭、不法侵入、庭木のはみ出しなどを通じて周囲へ悪影響を及ぼす可能性を挙げています。
まず、所有者が気付きにくい問題も含めて、どのようなトラブルが起こるのか整理します。
| トラブル | 近隣への影響 | 所有者が確認すること |
|---|---|---|
| ① 雑草・庭木の越境 | 通行の妨げ、落ち葉、隣家への侵入 | 枝や生垣が境界・道路を越えていないか |
| ② 屋根・外壁材の落下 | 隣家・車・通行人への被害 | 瓦、外壁、雨どい、塀の破損 |
| ③ 倒木・枝の落下 | 家屋や車の損傷、道路の閉塞 | 枯れ木、傾いた木、大きな枝 |
| ④ 害虫・害獣 | ハチやネズミなどの発生 | 巣、侵入口、周辺への広がり |
| ⑤ 悪臭・衛生問題 | 臭い、害虫、生活環境の悪化 | ごみ、動物のふん尿、雨水の滞留 |
| ⑥ 不法侵入・防火面 | 無断使用、建物損傷、火災への不安 | 施錠、割れた窓、人の出入りの形跡 |
| ⑦ 不法投棄 | ごみの増加、悪臭、景観悪化 | 敷地内や道路際に捨てられた物 |
① 雑草や庭木が隣地・道路へはみ出す
空き家で起こりやすいのが、庭の管理が止まることによるトラブルです。
例えば、隣家の庭へ枝が伸びる、歩道へ生垣が張り出す、落ち葉が側溝をふさぐといった問題があります。
草木は季節によって伸び方が変わります。前回の帰省時に問題がなかったとしても、次に見に行くまで同じ状態とは限りません。
特に、遠方の実家を夏の間確認できない場合は、庭木や雑草が想像以上に伸びていることもあります。
越境した枝は、一定の場合に隣人が切り取れる
宅建士として押さえておきたいのが、民法233条です。
隣地へ越境した竹木の枝については、原則として竹木の所有者に切除を求めることになります。
ただし、次のような場合は、越境された土地の所有者が自ら枝を切り取れることがあります。
- 竹木の所有者へ切除を求めても、相当期間内に対応しない
- 竹木の所有者や、その所在を知ることができない
- 急迫の事情がある
「自分の木だから、隣人は絶対に切れない」とは限りません。
一方、越境された側が、どのような場合でも自由に枝を切ってよいという意味でもありません。
例えば、所有者に剪定を求めたものの、帰省や業者手配の都合で対応に時間がかかる場合は、連絡を放置せず、具体的な作業予定を伝えておきたいところです。
なお、越境した根については枝とは異なる規定があります。枝と根を同じ扱いで考えないようにしましょう。
越境した竹木の枝に関する民法の規定は、法務省の資料で確認できます。
② 瓦や外壁材が隣家・道路へ落下する
古い空き家では、瓦、スレート、外壁材、雨どい、アンテナなどが劣化している場合があります。
普段は落下していなくても、台風や強風をきっかけに飛散することがあります。
「まだ落ちていない」ことと「落下する危険がない」ことは別です。
近隣から屋根や外壁の異常を指摘された場合は、次の帰省日を待たず、地元の建築業者などに現地確認を相談しましょう。
すでに部材が道路へ落ちているなど差し迫った危険がある場合は、自治体や道路管理者などへの連絡も必要になります。
屋根の上や崩れかけた外壁の近くへ、所有者自身が無理に入って確認することは避けてください。
③ 倒木や大きな枝の落下が起きる
長期間剪定されていない庭木や枯れ木が倒れると、隣家、駐車中の車、道路、電線などに被害が及ぶ可能性があります。
木の根が塀や舗装を持ち上げている場合もあります。
例えば、庭木が隣地へ伸びているだけでなく、幹が傾いていたり、大きな枝が枯れていたりするなら、剪定だけで対応できるか確認が必要です。
木が大きい場合や電線に近い場合などは、所有者が自分で伐採しようとせず、専門業者や関係する管理者へ相談してください。
④ 害虫・害獣が住み着く
人の出入りが少ない空き家には、ハチ、ネズミ、地域によってはハクビシンなどが入り込むことがあります。
問題は敷地内だけで終わらないことです。
ハチの巣が隣地側にできたり、害獣が隣家へ移動したりすれば、近隣から対応を求められることがあります。
駆除の必要がある場合は、巣や侵入口の場所を確認し、対応できる業者へ相談しましょう。
特にハチの巣が高所や建物内部にある場合は、無理に自分で駆除しないことが大切です。
⑤ ごみ・動物のふん尿などから悪臭が発生する
空き家の悪臭は、室内のカビだけが原因とは限りません。
庭に捨てられたごみ、動物のふん尿や死骸などが、周囲の生活環境へ影響する場合があります。
所有者が現地へ行かない期間が長いほど、発生に気付きにくくなります。
「ごみは自分が捨てたものではない」としても、まず敷地の状態と、撤去が必要なものを確認しましょう。
臭いがどこから出ているのか分からない場合は、清掃業者などへ現地確認を依頼する方法もあります。
⑥ 不法侵入や火災への不安が生じる
割れた窓、開いた門扉、たまった郵便物、伸び放題の草などから、長期間人が出入りしていないことが分かる場合があります。
不法侵入や無断使用のほか、周囲が防火面に不安を感じることもあります。
ただし、定期的に見回れば犯罪や火災を完全に防げるわけではありません。
施錠と建物の開口部を確認し、必要に応じて防犯設備や管理方法を検討します。
すでに不法侵入の形跡がある場合は、所有者が一人で建物へ入って確認するのではなく、警察へ相談してください。
⑦ 空き家の敷地へごみを不法投棄される
人目につきにくい敷地では、不法投棄が起こる場合があります。
尼崎市は公式サイトで、私有地内への投棄物は市で回収できず、所有者・管理者側で処理するよう案内しています。
ただし、不法投棄の回収方法は自治体によって異なります。危険物や不審物がある場合は、自分で動かす前に警察や自治体へ相談してください。
捨てた人が悪いことと、今あるごみをどう処理するかは別の問題です。
現地写真を残したうえで、必要な通報や処理方法を確認しましょう。
実際にあった空き家の近隣トラブル|行政代執行に至った2事例

ここからは想定例ではなく、国土交通省の資料で確認できる事例を紹介します。
金額は当時の個別事例で発生した費用であり、現在の空き家解体費の目安ではありません。
事例1|飯塚市:近隣からの苦情後に屋根材が隣家へ落下
福岡県飯塚市の事例では、2009年8月に近隣住民から倒壊のおそれについて苦情が寄せられていました。
市は所有者へ自主的な解体を働きかけていましたが、解体費用の捻出が難しいなどの事情から、放置状態が続いていました。
その後、2015年10月には建物の一部が損壊し、隣家へ屋根材が落下する被害が発生しました。
前面道路は通学路でもあり、建物の倒壊によって通行人や隣家へ危害が及ぶ危険が高いと判断され、2016年8月に行政代執行が行われました。
解体等の費用は約200万円。
国土交通省の当時の資料では、建物所有者へ請求中と記録されています。
この事例では、近隣からの最初の苦情と、実際に屋根材が落下した時期との間に数年の差があります。
危険を指摘された時点では大きな事故になっていなくても、建物の劣化が進めば被害が現実になる可能性があります。
事例2|尼崎市:外壁の傾斜だけでなく、ごみ・異臭・防火面も問題に
兵庫県尼崎市では、居住者が亡くなった後に管理不全状態が続いた空き家について、近隣住民や町会から改善要望が寄せられていました。
問題となっていたのは、建物東側の外壁の傾斜だけではありません。
- 樹木の道路へのはみ出し
- ごみの不法投棄
- 異臭
- 投棄されたごみへの放火や衛生面の懸念
これらが重なり、2016年11月に略式代執行による除却が行われました。
資料に記載された解体費用は約300万円です。
なお、この事例は相続人など、措置を命ぜられるべき者を確知できないとして行われた略式代執行です。
前の飯塚市の事例と同じように、「確認できた所有者へ約300万円を請求した事例」として扱うものではありません。
2事例の経緯と当時の費用は、国土交通省の事例資料で確認できます。
空き家の近隣問題は、建物が倒れるかどうかだけでなく、草木・ごみ・臭いなどの日常的な影響から深刻化する場合があります。


空き家で事故が起きたら、所有者は責任を負う?

「台風で瓦が飛んだだけなら、所有者には関係ないのでは?」
そう考える人もいるかもしれません。
実際の責任は、事故の原因、建物の状態、占有関係などによって異なるため、一律にはいえません。
ただし、民法717条には、土地の工作物等の占有者・所有者の責任が定められています。
建物や塀などの設置・保存に問題があり、それによって第三者へ損害を与えた場合は、占有者や所有者の損害賠償責任が問題になることがあります。
例えば、次のような状況です。
- 傷んだ屋根を長期間放置し、部材が隣家の車へ落下した
- 傾いた塀を放置し、倒れて通行人に被害が出た
- 倒れる危険のある庭木を放置し、隣家へ被害が及んだ
誰も住んでいないことだけを理由に、所有者の責任がなくなるわけではありません。
土地の工作物については、まず占有者の責任が問題となり、占有者が損害の発生を防ぐために必要な注意をしていた場合には所有者が責任を負う、という規定があります。
庭木などの竹木についても、同条には別途規定があります。
「空き家だから誰も占有していない」「台風だったから仕方がない」といった理由だけで結論を出さず、具体的な状況に応じて判断する必要があります。
台風や地震が原因でも、責任が一律に決まるわけではない
一方で、自然災害によって被害が出れば、必ず所有者が責任を負うという意味でもありません。
事故前の建物の状態、破損を把握していたか、必要な管理・補修をしていたか、災害の規模などが関係します。
例えば、以前から瓦のずれを指摘されていた場合と、通常想定しにくい災害で突然建物が損傷した場合とでは、検討すべき事情が異なります。
実際に事故が起きた場合は、次のように対応しましょう。
- けが人や二次被害の有無を確認し、必要な緊急対応を行う
- 事故箇所と被害状況の写真・連絡記録を残す
- 加入している保険会社へ連絡する
- 賠償範囲で争いがある場合は弁護士などへ相談する
火災保険などに加入していても、すべての事故や賠償が補償されるとは限りません。
特に、長期間誰も住んでいない実家については、現在の利用状況を保険会社へ伝え、契約内容や補償対象を確認しておきましょう。
近隣から苦情が来たら?所有者が対応する4つの順番

近隣住民や自治体から連絡が来たときに避けたいのは、内容を確かめず、そのまま返事もしないことです。
すぐに修理できなくても、何が起きているのか確認することから始めましょう。
STEP1|どこで何が起きているか確認する
まず、相手が困っている内容を具体的に聞きます。
「庭木が迷惑」と言われたら、枝がどの範囲まで伸びているのか。
「屋根が危ない」と言われたら、瓦がずれているのか、すでに落下しているのかを確認します。
遠方で現地へ行けない場合は、家族、管理会社、地元の建築・造園業者などへ写真付きの確認を依頼する方法があります。
このとき、近隣の人に写真を送ってもらえる場合もありますが、危険な塀や屋根の真下へ撮影のために近づいてもらわないようにしてください。
STEP2|人や物に危険が及ぶ場合は安全確保を優先する
同じ苦情でも、緊急性は異なります。
| 指摘された状況 | 初動 |
|---|---|
| 瓦や外壁材が落ちそう | 立入りを避け、建築業者などへ早急に相談 |
| 塀・庭木が倒れそう | 危険範囲を確認し、必要な応急措置を相談 |
| 枝が隣地へ越境している | 範囲を確認し、剪定の日程を調整 |
| ハチの巣がある | 場所と周囲への影響を把握し、駆除を相談 |
| 雑草・落ち葉が多い | 除草・清掃の日程を決める |
| ごみが投棄されている | 写真を残し、必要に応じて警察・自治体へ相談 |
※緊急性は実際の現場状況で判断します。表は一律の法的な優先順位ではありません。
例えば、枝の越境なら剪定の日程調整から始められる場合があります。
一方、瓦が道路へ落下しそうな状態なら、庭木の剪定と同じように数週間先の作業予約だけで済ませるわけにはいきません。
危険が差し迫っている場合は、所有者が現地に到着するまで待たず、関係する業者や自治体などへ連絡してください。
STEP3|すぐ直せなくても、対応状況と予定を伝える
見積もりや工事手配に時間がかかる場合でも、相手へ現在の対応状況を伝えましょう。
例えば、次のような連絡です。
「○日に業者が現地を確認する予定です」
「剪定の見積もりを依頼しています。日程が決まり次第ご連絡します」
約束できない完了日を伝えるのではなく、現時点で決まっていることと、次に連絡する時期を伝える方が、行き違いを減らせます。
自分の空き家が原因で迷惑をかけていると確認できたなら、その点を伝えることも大切です。
ただし、すでに損害賠償の話になっている場合は、事実確認前に責任範囲や支払額をその場で約束せず、保険会社や必要に応じて弁護士へ相談してください。
STEP4|修繕後も写真を残し、再発しない管理方法を決める
剪定・補修・撤去が終わったら、施工前後の写真や領収書、業者からの報告を保管しておきましょう。
庭木なら次回の剪定時期、雨どいなら今後の点検など、再発を防ぐ方法も決めます。
例えば、毎年同じ時期に枝が隣家へ伸びるなら、苦情を受けてから剪定するのではなく、伸びる前に作業を予定しておく方法があります。
自治体から通知が届いている場合は、工事が終わったことを担当部署へ伝え、追加の対応が必要か確認してください。
なお、市役所から連絡が来たことだけで、すでに特定空家等と判断されているとは限りません。
管理不全空家等・特定空家等の違いや、指導・勧告を受けた後の対応はこちらで詳しく説明しています。

近隣トラブルを防ぐために、空き家のどこを見ておく?

空き家を見に行ったら、室内の換気や清掃だけで終わらせず、隣地・道路側から見える部分も確認しましょう。
- 瓦・屋根材・外壁材が外れかけていないか
- 雨どい、アンテナ、塀、フェンスに破損や傾きがないか
- 庭木の枝や生垣が隣地・道路へ出ていないか
- 倒れそうな木や枯れた大きな枝がないか
- ハチの巣や害獣の侵入口がないか
- ごみ・不法投棄・異臭がないか
- 窓や門扉が壊れていないか
- 郵便物・チラシがたまっていないか
すべての項目に問題がないかを数えることよりも、1か所でも人や物へ被害を与えるおそれがある場所を見逃さないことが大切です。
例えば、室内がきれいでも、道路に面した外壁が傷んでいたり、隣地側の庭木が傾いていたりすれば、近隣への危険は残ります。
また、台風や大雪の後は、それまで問題がなかった場所に異常が出る場合があります。
自分で確認できないなら、近隣の人に危険な作業を頼むのではなく、地元の専門業者などへ相談しましょう。
遠方の空き家を管理できない・今後使わない場合はどうする?

実家が遠方にあり、定期的に見に行けない場合は、空き家管理サービスを利用する方法があります。
外観の見回り、庭木・雑草の確認、郵便受けの整理、室内の換気・通水、写真付き報告など、依頼できる作業は会社やプランによって異なります。
近隣への影響が気になるなら、室内だけでなく、屋根・外壁・庭木・塀などを見てもらえるか確認しましょう。
ただし、「庭木の状態を見る」と「実際に剪定する」は別料金・別サービスの場合があります。
管理サービスの契約だけで、危険な建物の修繕や所有者としての判断が不要になるわけでもありません。
例えば、管理会社から「塀が傾いています」と報告を受けたら、その後の補修や撤去をどうするかは、所有者が判断し、必要な手配を進めることになります。
管理サービス4社の料金・作業範囲・契約条件はこちらで比較しています。

使う予定がないなら、管理を続ける期間も決める
空き家を残すときは、「年間いくらかかるか」と「何年間持つ予定か」も確認したいところです。
固定資産税、保険料、草刈り、管理委託、修繕、交通費などは、誰も住んでいなくても発生します。
家族の思い出がある実家を残すこと自体が問題なのではありません。
ただし、誰も使う予定がなく、管理を続ける期間も決めていないなら、売却・賃貸・解体などの方法も比較しておくと判断しやすくなります。
なお、売却を決めても、買主へ引き渡すまでの管理が不要になるわけではありません。
売却活動中に屋根材が落下したり、庭木が越境したりすれば、対応が必要です。
空き家を所有し続けるか、売るか、貸すかなど、今後の選択肢を整理したい場合は、こちらの記事も参考にしてください。
https://custom-home.xyz/abandoned-house-1/
建物付きで売るか解体して売るか迷っている場合は、再建築の可否と解体費を引いた手取りも確認しておきましょう。

まだ売却・活用・解体の方針が決まっていないなら、複数の方法を比較する手段もあります。
タウンライフ 空き家解決は、毎月の見回りや修繕を代行する管理サービスではありません。
売却・活用・リノベーション・建て替え・解体など、今後の方針を比較したい人向けのサービスです。提案の有無や内容は、地域・物件条件によって異なります。
まとめ|空き家の近隣トラブルは「苦情が来る前」の管理と初動が大切

空き家の近隣トラブルには、庭木の越境、屋根材や外壁材の落下、倒木、害虫・害獣、悪臭、不法侵入、不法投棄などがあります。
普段から隣地や道路側の状態を確認し、草木や建物の異常を早めに見つけることが大切です。
近隣から苦情を受けたときは、まず何が起きているかを確認し、人や物に危険が及ぶ場合は安全確保を優先してください。
現場を確認する。必要な措置を手配する。相手へ対応状況を伝える。修繕後は再発しない管理方法を決める。
この順番で進めれば、何も分からないまま解体や賠償を約束することも、連絡を放置して問題を長引かせることも避けやすくなります。
遠方で十分に管理できないなら管理委託を検討し、今後誰も使わないなら、管理を続けながら売却・活用などの方法も考えましょう。
空き家を残す場合も手放す場合も、近隣への危険を放置せず、引き渡しまで必要な管理を続けることが大切です。


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