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相続した空き家を解体して駐車場にする前に|3,000万円控除・固定資産税・費用を解説

相続した実家が空き家になり、「使う予定もないし、解体して駐車場にしようか」と考えている方もいるでしょう。

月極駐車場やコインパーキングは、アパート経営などに比べて始めやすく、将来売却するときにも用途を変えやすい土地活用です。

ただし、相続した空き家は「とりあえず解体して駐車場にする」という順番に注意が必要です。

相続した空き家を売却すると、一定の条件を満たした場合に譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。ところが、先に駐車場として貸したり事業に使ったりすると、この特例を使えなくなることがあります。

しかも2024年からは、一定の条件を満たせば、空き家を先に売却して買主側で売却後に解体する方法も対象になりました。

つまり、最初に考えるべきなのは「解体するか」だけではありません。

古家付きで売る・解体して売る・売却後に買主が解体する・駐車場にする。

この4つを比べてから決めるのが失敗しにくい順番です。

  1. 相続した空き家を解体して駐車場にする前に|まず結論
    1. 3分でわかる宅建士講座|解体前に確認する4つのこと
  2. 最優先で確認|相続空き家の3,000万円特別控除とは
    1. 対象になる空き家には条件がある
    2. 2024年から「売却後に解体」でも対象になり得る
    3. 売却後に買主が解体するなら契約条件も確認する
    4. 先に駐車場として使うと3,000万円控除を使えなくなることがある
    5. 対象の家屋・敷地を取得した相続人が3人以上なら上限2,000万円
  3. 空き家を解体して駐車場にすると固定資産税はどうなる?
    1. 「解体すると固定資産税が6倍」は正確ではない
    2. 固定資産税は毎年1月1日の状態が基準
  4. 「税金が上がるから空き家を残す」も危険|管理不全空家とは
  5. 空き家を解体する前に自治体の補助金を確認する
  6. 空き家の解体費用と駐車場整備費は何で変わる?
    1. 解体工事ではアスベストの事前調査も必要
    2. 解体後は駐車場の整地・舗装費も必要
  7. 売却・駐車場・そのまま保有はどれがいい?
  8. それでも駐車場が候補なら、解体前に収支プランを比較する
  9. 相続した空き家を解体して駐車場にするまでの失敗しにくい順番
  10. 相続した空き家を駐車場にするときのよくある質問
    1. 空き家を解体すると固定資産税は6倍になりますか?
    2. 空き家を解体してから売っても3,000万円控除は使えますか?
    3. 駐車場にしてから売却しても3,000万円控除は使えますか?
    4. 売却後に買主に解体してもらうことはできますか?
    5. 空き家の解体補助金はいくらもらえますか?
    6. 月極駐車場とコインパーキングはどちらが向いていますか?
  11. まとめ|解体する前に売却と駐車場を比べる

相続した空き家を解体して駐車場にする前に|まず結論

相続した空き家を解体して駐車場にする前に

相続した空き家を解体して駐車場にするのは、土地や周辺需要などの条件が合えば有力な選択肢の一つです。

ただし、売却した場合の手取りや税制を確認する前に解体・駐車場経営を始めるのは避けたいところです。

選択肢 向いているケース 先に確認したいこと
売却 今後使う予定がなく管理から離れたい 売却手取り、3,000万円特別控除、解体の要否
駐車場 駐車需要があり、しばらく土地を保有したい 年間手残り、固定資産税、初期費用、契約期間
空き家のまま保有 近いうちに利用・売却する予定がある 維持費、老朽化、管理不全空家、売却期限

特に「数年間は駐車場にして収入を得て、その後売却しよう」と考えている方は、先に3,000万円特別控除を確認してください。

3分でわかる宅建士講座|解体前に確認する4つのこと

HOMEくん
HOMEくん

使わない空き家なら、壊して駐車場にした方が得じゃないの?

先生
先生

駐車場が向いている土地もあります。ただ、相続空き家は「何をするか」より先に「どの順番でするか」を確認したいですね。

  • ① 3,000万円特別控除を使えるか確認する
  • ② 古家付きと更地の売却価格を比べる
  • ③ 解体後の固定資産税と駐車場収支を確認する
  • ④ 自治体の解体補助金を調べる

「解体してから考える」のではなく、「売却と活用を比べてから解体する」のが基本です。

最優先で確認|相続空き家の3,000万円特別控除とは

最優先で確認|相続空き家の3,000万円特別控除とは

相続した空き家を売却する場合、一定の条件を満たすと、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度があります。

正式には「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」といい、2026年現在は2027年12月31日までの一定の譲渡が対象です。

対象になる空き家には条件がある

主な条件は次のとおりです。

  • 原則として1981年5月31日以前に建築された家屋
  • 区分所有建物ではない
  • 原則として相続開始直前に被相続人以外が住んでいなかった
  • 所定の期限までに売却する
  • 売却代金が1億円以下
  • 相続後、一定期間に事業・貸付け・居住に使っていない

被相続人が老人ホームなどに入所していた場合でも、一定の条件を満たせば対象になることがあります。

また売却期限は、単純な「相続から3年以内」ではなく、原則として相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までです。

参考:国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」

2024年から「売却後に解体」でも対象になり得る

ここは古い情報と現在で大きく違うところです。

2024年1月1日以後の譲渡では、一定の条件を満たせば、家屋付きで売却し、売却した年の翌年2月15日までに買主側で解体する方法も特例の対象になりました。

そのため、

  • 自分で解体してから土地を売る
  • 古家付きで売り、買主に解体してもらう

の両方を比較できます。

解体費だけを見るのではなく、古家付きの査定額・更地の査定額・解体費・税金を合わせて、最終的な手取りで判断してください。

参考:国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置」

売却後に買主が解体するなら契約条件も確認する

買主との合意があれば、家屋付きで売却して買主側に解体してもらう方法も考えられます。

ただし、3,000万円特別控除を使うなら、期限までに実際に取壊しが行われることなど、制度上の要件を満たす必要があります。

売買契約では、少なくとも次の点を確認しておきましょう。

  • 誰が解体するのか
  • いつまでに解体するのか
  • 解体費用は誰が負担するのか
  • 特例申請に必要な書類へ協力してもらえるか

税制を前提に売却するなら、価格だけでなく契約条件まで確認することが大切です。

先に駐車場として使うと3,000万円控除を使えなくなることがある

この記事で最も注意したいのがここです。

この特例では、相続した家屋や敷地を、相続から譲渡まで事業・貸付け・居住に使っていないことなどが条件になっています。

そのため、

空き家を解体 → 月極駐車場やコインパーキングとして運用 → 数年後に売却

という順番では、特例を使えなくなることがあります。

なお、先に家屋を取り壊して土地を売却するケースでは、相続から売却まで事業・貸付け・居住に使っていないことに加え、取壊し後から売却まで建物や構築物の敷地として使っていないことなども要件になります。

将来売却する可能性があるなら、駐車場として使い始める前に適用条件を確認しておきましょう。

なお、実際に特例を使えるかは相続後の利用状況や売却方法によって変わります。該当しそうな場合は、税務署や税理士へ個別に確認すると確実です。

対象の家屋・敷地を取得した相続人が3人以上なら上限2,000万円

2024年1月1日以後の譲渡では、対象となる家屋・敷地等を相続または遺贈によって取得した相続人が3人以上の場合、1人あたりの特別控除額の上限は2,000万円です。

兄弟姉妹などで共有している場合は、売却や解体、土地活用を進める前に方針をそろえておきましょう。

空き家を解体して駐車場にすると固定資産税はどうなる?

空き家を解体して駐車場にすると固定資産税はどうなる?

空き家を解体するときは、固定資産税も確認しておきましょう。

住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」があり、固定資産税の課税標準が軽減されています。

区分 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地
住宅1戸につき200㎡まで
課税標準が価格の1/6 課税標準が価格の1/3
一般住宅用地
200㎡を超える部分
課税標準が価格の1/3 課税標準が価格の2/3

住宅を取り壊して外部向けの月極駐車場やコインパーキングにすると、原則として住宅用地ではなくなります。

参考:東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」

「解体すると固定資産税が6倍」は正確ではない

小規模住宅用地では課税標準が価格の1/6になるため、住宅用地特例がなくなれば税負担は大きくなります。

ただし、実際の固定資産税が必ず6倍になるわけではありません。

土地の評価額や負担調整措置なども関係するため、「今の固定資産税×6」で計算しないようにしましょう。

駐車場にするなら、現在の固定資産税だけでなく、解体後の税額も確認したうえで年間収支を計算することが大切です。

固定資産税は毎年1月1日の状態が基準

固定資産税は、原則として毎年1月1日時点の土地・建物の状態をもとに課税されます。

駐車場の収支を比べるときは、賃料収入だけでなく、翌年度以降の固定資産税を差し引いた手残りで考えましょう。

「税金が上がるから空き家を残す」も危険|管理不全空家とは

「税金が上がるから空き家を残す」も危険|管理不全空家とは

住宅用地特例があるからといって、老朽化した空き家を放置するのも得策ではありません。

2023年12月に施行された改正空家法では、放置すれば特定空家等になるおそれがある空き家を「管理不全空家等」として、市区町村が指導・勧告できる仕組みが設けられました。

管理不全空家等や特定空家等として市区町村から勧告を受けると、住宅用地特例を受けられなくなります。

つまり、

  • 解体すれば住宅用地特例が外れることがある
  • だからといって管理せず空き家を残してもよいわけではない

ということです。

屋根・外壁、雑草、樹木、不法侵入などにも注意し、売却か活用か決めるまで必要な管理は続けましょう。

参考:国土交通省「空き家対策 特設サイト」

空き家を解体する前に自治体の補助金を確認する

空き家を解体する前に自治体の補助金を確認する

自治体によっては、空き家の解体費を補助する制度があります。

ただし、全国一律の制度ではなく、対象となる建物、補助率、上限額、申請時期などは自治体ごとに異なります。

特に注意したいのが工事契約のタイミングです。

補助金の交付決定前に契約・着工すると対象外になる制度もあるため、解体業者と契約する前に自治体へ確認してください。

  • 解体・除却の補助制度があるか
  • 補助額はいくらか
  • 対象になる空き家か
  • 申請期限はいつか
  • 契約前の申請が必要か

まず補助制度を確認し、その自治体が指定する手順に沿って見積もり・申請・契約を進めましょう。交付決定前の契約や着工が対象外になる制度もあります。

空き家の解体費用と駐車場整備費は何で変わる?

空き家の解体費用と駐車場整備費は何で変わる?

税制を確認して駐車場が候補に残ったら、次は解体費と駐車場の初期費用を確認します。

解体費は、建物の構造や延床面積だけでは決まりません。

地域、前面道路、隣家との距離、残置物、外構、地中埋設物、アスベストなどによって大きく変わります。

見積書では、次の費用が含まれているか確認してください。

  • 家財・残置物の撤去
  • ブロック塀・門・カーポートの撤去
  • 庭木・庭石の撤去
  • 浄化槽・井戸・地中埋設物
  • 足場・養生・重機回送
  • アスベスト調査・除去
  • 廃材の運搬・処分

坪単価の安さより、追加費用を含めた最終的な支払総額で比べるのがポイントです。

解体工事ではアスベストの事前調査も必要

2023年10月1日以後に着工する建築物の解体・改修工事では、原則として資格要件を満たした者による石綿(アスベスト)の事前調査が必要です。

また、建築物の解体部分の床面積が80㎡以上の場合などは、事前調査結果の行政への報告も必要になります。

建築物の解体部分が80㎡以上の場合は、石綿が見つかったかどうかにかかわらず、事前調査結果の報告対象となります。

築年数の古い空き家では、アスベストが見つかると解体費が増えることもあります。

見積もりでは、アスベスト調査費の有無と、含有が判明した場合の追加費用を確認しておきましょう。

参考:環境省「石綿事前調査結果の報告について」

解体後は駐車場の整地・舗装費も必要

建物を壊しても、そのまま駐車場として使えるとは限りません。

月極駐車場なら、整地、砕石、アスファルト舗装、区画線、車止め、看板、排水などの費用がかかります。

一方、駐車場会社に土地を貸す方式では、運営会社側が設備を設置するプランもあります。

そのため、自分で整備・運営する方法と、駐車場会社に任せる方法を分けて収支比較しましょう。

売却・駐車場・そのまま保有はどれがいい?

売却・駐車場・そのまま保有はどれがいい?

売却と駐車場を比べるときは、月々の収入だけを見てはいけません。

売却なら今いくら手元に残るのか、駐車場なら年間いくら残るのか、さらに5年後・10年後にどうするのかまで比べます。

売却 駐車場 空き家のまま保有
現金化 早い 毎月収入 なし
管理負担 売却後は原則なし 運営方式による 残る
固定資産税 売却後は将来の負担をなくせる 住宅用地特例が外れる 住宅用地特例の対象になり得る
3,000万円控除 要件を満たせば利用可能 先に貸付け等をすると対象外になることがある 売却期限に注意
将来の選択肢 土地を手放す 売却や他用途へ変更しやすい 残せるが管理負担が続く

売却・月極駐車場・コインパーキングの手取りや、5年後・10年後まで詳しく比べたい方はこちらも参考にしてください。

相続した土地は売る?駐車場にする?税金・手取り・将来性で比較

将来売却する予定があるなら、駐車場会社との契約期間、途中解約、違約金、設備撤去、原状回復も確認しておきましょう。

月額賃料が少し高い会社より、売りたいときに土地を返してもらえる契約の方が重要になることもあります。

それでも駐車場が候補なら、解体前に収支プランを比較する

それでも駐車場が候補なら、解体前に収支プランを比較する

ここまで確認して、すぐに売却する必要がなく、しばらく土地を持ち続ける予定なら、駐車場経営を具体的に比較する段階です。

ただし、「この辺なら月○万円くらいだろう」と予想だけで解体するのは避けましょう。

土地の広さが同じでも、間口、出入口、前面道路、周辺の駐車場相場、駅・病院・店舗・住宅地との距離によって、取れる台数や収入は変わります。

まだ解体していないなら、先に「この土地を駐車場にした場合の収入」を確認しておくと判断しやすくなります。

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解体費を払う前に、駐車場にする価値がある土地なのか数字で確認してみましょう。

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タウンライフ土地活用そのものの評判や口コミ、営業電話、デメリットまで確認してから利用したい方はこちらの記事で詳しく解説しています。

タウンライフ土地活用の評判・口コミは?怪しい?営業電話・デメリットまで解説

相続した空き家を解体して駐車場にするまでの失敗しにくい順番

相続した空き家を解体して駐車場にするまでの失敗しにくい順番

  1. 相続関係・名義を確認する
    誰が売却・活用の判断に関わるのか確認します。
  2. 3,000万円特別控除を確認する
    築年、居住状況、相続後の利用、売却期限を確認します。
  3. 古家付きと更地の売却価格を比べる
    解体費を払っても更地の方が手取りが増えるのか確認します。
  4. 自治体の解体補助金を調べる
    契約後では使えない制度もあるため、先に確認します。
  5. 解体費の見積もりを取る
    本体工事だけでなく、残置物やアスベストなども含めて比べます。
  6. 駐車場の収支を確認する
    収入だけでなく固定資産税や契約条件も確認します。
  7. 売却と駐車場の手残りを比較する
    1年ではなく5年・10年まで考えます。
  8. 方針を決めてから解体する
    駐車場が有利なら、そこで初めて工事・契約へ進みます。
先生
先生

解体工事は元に戻せません。相続空き家では、建物が残っているうちに売却方法と税制を確認しておくのが失敗を減らすコツです。

相続した空き家を駐車場にするときのよくある質問

相続した空き家を駐車場にするときのよくある質問

空き家を解体すると固定資産税は6倍になりますか?

必ず6倍になるわけではありません。住宅用地特例が外れるため負担は増えますが、実際の税額は評価額や負担調整措置などによって変わります。

空き家を解体してから売っても3,000万円控除は使えますか?

一定の条件を満たせば対象になります。ただし、相続後や解体後の土地利用にも条件があります。

駐車場にしてから売却しても3,000万円控除は使えますか?

駐車場として事業・貸付けに使うと、特例の要件を満たさなくなることがあります。将来売る可能性があるなら、駐車場を始める前に確認してください。

売却後に買主に解体してもらうことはできますか?

買主との合意があれば可能です。2024年以後の一定の譲渡では、期限までに買主側で解体することで3,000万円特別控除の対象になり得ます。特例を前提にする場合は、解体期限や必要書類への協力などを売買契約で確認しておきましょう。

空き家の解体補助金はいくらもらえますか?

自治体によって異なります。契約前の申請が必要な制度もあるため、解体業者と契約する前に確認しましょう。

月極駐車場とコインパーキングはどちらが向いていますか?

周辺の需要によって変わります。一般論だけで決めず、その土地で出せる収支プランを比べるのが確実です。

まとめ|解体する前に売却と駐車場を比べる

相続した空き家を駐車場にすることは、土地を持ち続けながら収入を得る方法として有力です。

ただし、先に解体すると元には戻せません。

3,000万円特別控除を確認する → 売却価格を確認する → 補助金・解体費を確認する → 駐車場収支を確認する → 売却か活用か決める

この順番なら、「先に駐車場にしたため税制を使えなかった」「解体したのに売却した方が手取りが多かった」といった失敗を避けやすくなります。

税制と売却の可能性を確認したうえで駐車場が候補に残ったら、次は実際にどのくらい収入が見込めるのかを比較しましょう。

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解体する前に収支を確認し、「この土地なら駐車場にする意味がある」と数字で分かってから工事へ進みましょう。

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この記事を書いた人

名前:早坂

プロフィール:不動産のプロである現役の宅地建物取引士(令和6年11月26日合格・令和7年5月7日宅地建物取引士資格登録あり)。また

  • マンション管理業協会 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 国家資格ファイナンシャル・プランニング技能士2級
  • ファイナンシャル・プランニング(資産設計提案業務・生保顧客資産相談業務)
  • 日本商工会議所主催 簿記検定2級

など、その他の不動産に関連する国家資格も多数保有するだけでなく、FPや簿記などお金や企業経営、財務分析の知識も活用しながら、わかりやすく、公平かつ正確な情報の提供に努めています。

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