マイホーム購入のお金の計算は複雑で、しかも難しい言葉がたくさん出てくるので分かったふりをして担当者に任せ、印鑑を押してしまいがちです。
しかし知らずに契約を進めていくと、知らぬ間に予算をオーバーし、マイホーム貧乏に陥ってしまいます。
今回紹介する税金の話も、避けては通れないお金の話ですので、ぜひお付き合いください。
できるだけわかりやすく、一つ一つ計算方法や計算例を交えて紹介しますので、皆さんのマイホームに置き換えて計算してみてください。
それでは、マイホーム購入にかかわる税金を順に紹介してまいります。
【印紙税】マイホーム購入にかかわる税金
建築会社と工事請負契約を交わす際は、契約書に記載した金額に応じた印紙を契約書に貼って消印を押すことで印紙税を納税します。
普段生活していると「印紙」なんてものはそうそう利用するものではありませんが、大きなお金を動かす時にはとかく必要なのが「印紙税」です。
私がマイホームを購入したときも、
- 不動産売買契約の時に1万円分の印紙
- 工事請負契約の時に1万円分の印紙
- 金消契約の時に2万円分の印紙
と、何かと収入印紙を準備をするように求められました。
印紙税の税額 | ||
契約書の記載金額 | 2020年3月31日まで | 2020年4月1日から |
1000万円超〜5000万円以下 | 1万円 | 2万円 |
5000万円超〜1億円以下 | 3万円 | 6万円 |
マイホームを購入するので、ある程度は自己資金を準備していましたが、最近は自己資金や頭金ゼロでマイホーム購入を検討される方も多くなりましたので、こんな感じで万単位でポンポンお金が出ていくことを知っておいていただきたく思います。
担当者は良くも悪くも慣れているので、当たり前のように「次の契約までにお持ちください」と言ってきます。
【消費税】マイホーム購入にかかわる税金
土地代には消費税がかかりませんが、建物の工事費や建物代、仲介手数料には消費税がかかります。
多くの担当者は消費税を込みで言ってくれますが、売り込むために税別の金額でセールスしてくる方もいます。
いずれにせよ、大きな金額なので、消費税の8%10%はとても大きな金額になるので注意しましょう。
【登録免許税】マイホーム購入にかかわる税金
聞き覚えのない税金で私も理解するのに時間がかかりました。
土地や建物を取得した時には「所有権の登記手続き」が必要になります。また住宅ローンを借りるときも、「土地、建物に抵当権の登記」が必須で、その際に「登録免許税」がかかります。
土地・建物の価格(評価額)や借入額(債務額)に税率をかけて税金が算出されます。
一定の条件を満たせば税率が軽減されます。
登録免許税の税率と軽減措置
登録免許税の税率と軽減措置 | |||
登記の種別 | 税率 | 軽減適用の税率 | 軽減措置の条件 |
土地 (所有権移転登記) |
評価額×2% | 評価額×1.5% | 2019年3月31日までに登記 |
建物 (所有権保存登記) |
評価額×0.4% |
評価額×0.15% (認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合は0.1%) |
|
ローン借入 (抵当権設定登記) |
債権額×0.4% | 債権額×0.1% |
※「長期優良住宅」とは、耐震等級2以上、省エネルギー対策等級4、維持管理対策等級3などの条件をクリアした住宅
評価額というのは、土地や建物の価値を毎年「役所」が決めます。毎年5月から6月くらいに通知書が来るのでそれで確認することができます。
諸説ありますが、概ね6割から7割くらいで落ち着くそうです。
【不動産取得税】マイホーム購入にかかわる税金
こちらも私は聞いたことがかったのですが、土地や建物を取得した時にかかるのが「不動産取得税」です。
土地・建物のそれぞれの評価額に税率をかけて税金が算出されます。
ただし、住宅の床面積が一定の条件を満たし、建ててからに申告をすれば土地・建物ともに軽減措置を受けられます。
実際の納税は建ててから数ヶ月後ですので、忘れずに覚えておきましょう。
不動産取得税の税率と軽減措置
不動産取得税の税率と軽減措置 | ||||
税率 | 時限措置適用時 | 軽減措置 | 軽減措置適用条件 | |
土地 | 評価額×4% |
評価額×1/2×3% (2021年3月31までに取得)
|
1か2のどちらか多い額を軽減 |
住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下 |
建物 | 評価額×4% |
評価額×3% (2021年3月31までに取得) |
評価額から1200万円(認定長期優良住宅は1300万円)を控除 |
私はこの表を見て最初驚きました。
【固定資産税・都市計画税】マイホーム購入にかかわる税金
ご存知の方も多いと思いますが、次は「固定資産税」「都市計画税」で、毎年1月1日時点で、土地・建物を所有している人に課される税金です。
計算式もわからず、「固定資産税がかかるからマイホームは買わない。」という方がいらっしゃいますが、実際に計算をしてみると「なんだこんなもんか、だったらマイホーム計画しようかな」と思うかもしれません。
不動産を所有すると翌年から自治体からの納税通知書が届くようになります。
土地は面積に応じて、建物も床面積が一定の条件を満たせば軽減措置を受けられます。
税率は市町村によって若干異なります。
固定資産税・都市計画税の税率と軽減措置
固定資産税・都市計画税の税率と軽減措置 | |||
税率 ()内は都市計画税 |
軽減措置 ()内は都市計画税 |
軽減措置適用条件 | |
土地 | 評価額×1.4%(0.3%) |
敷地面積200㎡まで 1/6(1/3) 敷地面積200㎡超え 床面積10倍までを1/3(2/3) |
1月1日時点で住宅家屋が建っている住宅用地である |
建物 |
床面積120㎡分まで 新築後3年間税額1/2 ※3階建て耐火・準耐火住宅は5年間 ※2020年3月31日まで認定長期優良住宅は2年間延長 |
住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下 |
【贈与税】マイホーム購入にかかわる税金
マイホームを購入するにあたり、親から資金面で支援をしてもらえることがあると思います。
しかし、一般的に財産を贈与を受ける場合には、贈与された金額から110万円の基礎控除額を差し引いた部分に対して相続税がかかります。
贈与税の税率 | |
贈与された財産から110万円の基礎控除額を引いた金額 | 贈与税率 |
200万円以下 | 10% |
300万円以下 | 15% |
400万円以下 | 20% |
600万円以下 | 30% |
1000万円以下 | 40% |
しかし、住宅取得にかかる契約で、親などから資金を贈与された場合は、700万円(質の高い住宅は1200万円)まで非課税となるのです。
つまりは、贈与を受けるなら家を購入するタイミングがお得ということです。
現在は暫定2020年3月までとなっていますが、消費税10%となってからは、2500万円(質の高い住宅は3000万円)までとさらに拡充されます。
また、相続時精算課税制度を活用すると、2500万円まで贈与税がかからず、親などがなくなった場合、遺産に贈与分を加えて相続税を計算されます。
まとめ|マイホーム購入に関わる税金
ということで、マイホーム購入に関わる税金のお話や計算方法を私なりにできるだけわかりやすく紹介してまいりましたが、いかがだったでしょうか?
今回はかかる税金のお話でしたが、マイホーム購入者には、「すまい給付金」や、所得税や住民税から控除になる「住宅ローン減税」などメリットも盛りだくさんです。
その辺りも今後紹介していきたいと思います。
→すまい給付金のしくみと計算方法
マイホームで失敗したくないなら、遠慮せずに大手ハウスメーカーの費用や技術を一括比較しましょう。
おすすめはタウンライフ家づくりです。間取りプランから資金計画のシミュレーションまで、大手メーカーを比較できて便利です。
それでは。
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