家の高さに条件があるということはなんとなく知っている方は多いでしょう。
ただ、具体的に何メートルの高さまでかを知っている方は少ないでしょう。
一般的にマイホーム建築の際やリフォームの際には、プロの設計士にお願いするので心配はないですが、
- 3階建ての家にしたい
- 2階リビングで勾配天井にしたい
など、最近のトレンド住宅や間取りを漠然と思い描いている方は念のためチェックが必要です。
土地の高さを上げるケースを想定
家の高さ以前に、土地そのものを高くするケースがあります。そうなれば、その上の建物の高さの制限はさらに厳しくなりますので、チェックが必要です。
1つ目は、昨今問題になっている、集中豪雨や水害から家を守る手段として、土地に盛り土をして基礎を作ることがあります。家そのものが濁流に流されたり、床上冠水から家を守ることが可能になりますし、家そのものは水に浸かると老朽化の原因にもなるため、特に近くに川や海がある場合や、土地が低地にある場合は効果的です。
2つ目は、施主の希望ではなく地域によって公共下水マスや雨水側溝への排水勾配の関係で土地の高さを上げなくてはならない場合です。
土地を高くするデメリット
土地を高くするということはそれなりにデメリットも出てきます。
玄関に入るまでのポーチ階段の段数が増えますから日々の昇り降りが大変になります。将来的に車椅子を利用する場合に備えてスロープにする予定がある場合は、勾配が急になり苦労することもあるでしょう。
また、土地に盛り土をして高くした場合、その盛り土が雨などで土地の外に流れ出ないようにブロックを積んでおく必要があり、当然その工事も別料金です。連動して、駐車場スペースの工事が高くなるケースもあります。
そして何より、その上に建てる建物の高さ制限が、その分だけ厳しくなってしまうということです。隣地の日照や採光のためなので仕方ないことなのですが、マイホームを水害から守る為、そして理想の建物を実現する為にある程度事前に知識をつけておく必要があります。
建築基準法による建物の高さの制限
建築したい建物の高さが条件に合っていれば、土地の高さを対策しても安心ですから、自分の土地がどのくらいの高さまで建築可能なのかを調べましょう。
家の高さは、建築基準法により定められています。
高さに関する制限は、
- 絶対高さ制限
- 北側傾斜制限
- 隣地傾斜制限
- 道路傾斜制限
の4つの条件が主で、これらすべてを当てはめて一番厳しいもの(一番低い数値)に準じます。
それでは1つずつ確認していきましょう。
絶対高さ制限
シンプルに、地面から建物の一番高いところまでの高さを制限するものです。
用途地域によって定められ「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「田園住居地域」のみに当てはまり、絶対高さ制限が10m以内、もしくは12m以内と定められています。
北側傾斜制限
北側隣家の日照を遮らないようにする為の規制で、建築物の高さを、北側隣地(道路)境界線上の高さを起点とする傾斜の範囲内に収める必要があります。
屋根(もしくは建物)の勾配を1:1.25とし、その傾斜が北側の敷地境界線とぶつかる部分の高さを「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「田園住居地域」では5m、「第1種中高層住居専用地域」「第2種中高層住居専用地域」では10m以内に制限されます。
隣地傾斜制限
隣地の日当たりや風通しに配慮して、建築の高さを制限するものです。住居系の地域でも高さ20mを超える部分に制限がかかりますが、一般住宅で20mを超えることはほぼないのでそこまで重要視する必要はありません。
多くの用途地域で勾配1.25で、立上がり20mもしくは31mと定められています。4階建以上の建築を検討しているならば確認しましょいう。
道路傾斜制限
道路の採光、風通し、また両側の建物の日照、採光、風通しに支障をきたさないよう定められた規制です。建物を建てる際には、前面道路の反対側とみなす線からかかる一定の傾斜勾配の内側で計画します。
理想の家は設計士にお任せ
ここまで建築基準法による家の高さについて紹介してまいりましたが、やはりより具体的なことはプロである設計士にお任せするのが安心です。部屋数や、LDKの広さ、希望を伝えて依頼をしましょう。
また、ある程度理想の形があるなら、土地探しの段階でも高さの制限は頭の片隅に入れておきましょう。土地探しに費やした時間が無駄になってしまう可能性があります。
不安な方は、家の高さ条件を満たした間取りの家づくり、土地探しまでお任せできる住宅メーカーを一括比較できるタウンライフ家づくりがおすすめです。
間取りプランから資金計画のシミュレーションまで、「自分の理想」を実現できる間取りを、豊富なバリエーションで紹介してもらえます。
ぜひ参考にしてみてください。
それでは。
コメント