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【長期優良住宅とは?】認定基準とメリット・優遇措置

マイホーム購入の優遇制度について調べていると、度々耳にする「長期優良住宅」という言葉。

認定されるには厳しい基準がある上に、建築や申請にも費用はかかりますが、認定されればさまざまな場面で税制優遇の対象になります。

そもそも丈夫でコスパの良い家なので、世代を受け継ぎ、資源を無駄にしないため、長い目で見ると経済的です。

今回はそんな「長期優良住宅」の認定基準とメリットについて紹介して参ります。

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長期優良住宅の認定基準項目

長期優良住宅の認定基準項目

まずは、長期優良住宅の認定基準項目から確認していきましょう。

劣化対策

1つ目は劣化対策です。

数世代にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造及び設備に講じられた優良な住宅であり、構造躯体が利用できることです。

新築住宅では、劣化対策等級3と定められ、加えて

  • 「木造」では床下・小屋裏に点検口を設置、床下空間の有効高さ 330mm を確保
  • 「鉄骨造」ではさらなる防錆措置又は木造と同様の措置
  • 「RC 造」では水セメント比を 5%低減、又はかぶり厚さを1cm増加

など、構造の種類ごとにも設けられます。

耐震性

耐震性 長期優良住宅の基準

耐震レベルも審査の基準となります。万が一の大震災があっても、損傷を最小限に抑え、継続して居住できるよう、以下の3つのいずれかを満たすことを条件とします。

  • 耐震等級(倒壊等防止)等級1(限界耐力計算を行い、安全限界変形 1/100(木造 1/40)以下を確認)
  • 耐震等級(倒壊等防止)等級2
  • 免震建築物であること

→耐震だけで大丈夫?耐震・制震・免震を比較

可変性

可変性 長期優良住宅の基準

共同住宅や長屋にのみ定められる基準です。

可変性というと難しく聞こえますが、リフォームなどが容易にできる構造であることです。

長い人生で、居住者の家族構成や人生設計が変化していっても、間取りの変更に対応したり、更新対策ができていることが条件です。

具体的には躯体天井高2,650mm以上という数値が定められています。

維持管理・更新の容易性

建物そのものの強度はさることながら、内装・設備についても維持管理を容易に行うために必要な措置が講じられていることが条件です。

維持管理「清掃」「点検」「補修」「更新」がしやすいように必要な措置が講じられていることで、具体的には以下の3つの条件のいずれかを満たす必要があります。

  • 維持管理対策等級(専用配管)等級3
  • 維持管理対策等級(共用配管)等級3
  • 更新対策等級(共用排水管)等級3

高齢者対策

共同住宅においては、高齢者対策が講じられている必要もあります。

「高齢者等配慮対策等級(共用部分)等級3以上(新築住宅)で、共用廊下などに、バリアフリー対応が可能なスペースを設けられているかなどが基準となります。

省エネルギー性

省エネ性| 長期優良住宅の基準

断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていることも条件になります。

具体的な基準値は「断熱等性能等級4」とされています。

居住環境

良好な景観の形成など地域における居住環境の維持、および向上に配慮されたものであることも定められます。

また「地区計画」「景観計画」「条例」によるまちなみ等の計画、「建築協定」「景観協定」等の区域内にある場合には、これらの内容に適合することも条件です。

住戸面積

良好な暮らしには一定以上の広さの確保が必要という観点から、一戸建ての場合は、床面積が75㎡以上あることが基準です。

また、少なくとも1階の床面積が40㎡以上など細かい規定もあります。

維持保全計画

建築時から定期的な点検・補修などに関する計画が策定されていることも条件です。

維持保全計画には以下の項目を盛り込んでおく必要があります。

  • 構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分、給水・排水の設備について、仕様に応じた点検の項目・時期(点検の時期の間隔が 10 年以内であること)
  • 点検の結果、必要に応じて補修等を行うこと
  • 地震・台風時に臨時点検を行うこと
  • 維持保全の実施期間が30年以上であること
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長期優良住宅の申請・認定・点検コスト

長期優良住宅の認定には、所管行政庁(建築主事が置かれている地方公共団体)への申請費用のほか、住宅性能評価機関の審査を受ける場合はその費用も必要です。

建築コストが上がるだけでなく、維持管理計画表に基づいて約5年おきに行う定期点検の費用や、基準に満たなくなった場合の修繕費用もかかります。

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長期優良住宅のメリット・税制優遇措置

長期優良住宅のメリット・税制優遇措置

それでは最後に、長期優良住宅のメリット・税制優遇措置についても確認していきます。

申請や認定、そして良好な状態を維持するにも費用がかかりますし、建物自体の建築コストもあがりますから、それなりのメリットや優遇措置が欲しいものです。

もちろん、世代間にわたって長期で住み続けることができますので、長い目で見てれば経済的にお得ですが、短期的に見てもさまざまな優遇があります。

長期優良住宅のメリット・税制優遇措置一覧
 一般住宅長期優良住宅
住宅ローン控除最大400万円(10年/年間最大40万円)最大500万円(10年/年間最大50万円)
登録免許税評価額×0.15%評価額×0.1%
不動産取得税評価額から1200万円控除評価額から1300万円控除
固定資産税3年間1/2

5年間1/3

※2020年3月31日まで

贈与税非課税枠

700万円

※※増税後は2500万円

1200万円

※増税後は3000万円

※住宅ローン控除は、2019年税制改正で11年目から13年目は年末ローン残高の1%か。4000万円を限度とする建物取得対価等(税抜き)の3%の1/3の金額のどちらか小さい方(=特別控除額)が控除額となる見通し

→住宅ローン減税をもっと詳しく

→マイホーム購入に関わる税金をチェック

まとめ|長期優良住宅の認定基準とメリット・優遇措置

ということで、ここまで長期優良住宅の認定基準とメリット・優遇措置について紹介して参りましたがいかがだったでしょうか?

長期優良住宅だけでなく、最近は「年間エネルギー消費量の収支が0もしくはプラスになる住宅」ZEH(ゼッチ)住宅など、高断熱・高気密の特性を活用した住宅が人気です。

人生で一度あるかないかの大きな買い物ですから、長く安心して暮らせる住宅を建て、税制優遇という恩恵のある長期優良住宅にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?

それでは。

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